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上場会社向けナビゲーションシステム​ >書類の提出 >概要・提出書類一覧 >【適時開示に係る提出書類】会社情報の公表に至る経緯に関する報告書

ガイドブック詳細 【適時開示に係る提出書類】会社情報の公表に至る経緯に関する報告書

内容

東証では、その開設する金融商品市場における有価証券の売買等の公正の確保を図るための調査に係る自主規制業務を自主規制法人に委託しており、それに基づき、自主規制法人(売買審査部)では、インサイダー取引をはじめとする法令諸規則に違反する取引行為に係る売買審査を行っています。

自主規制法人(売買審査部)では、東証から委託を受けた自主規制業務として、有価証券の売買等の公正の確保を図るための調査のため必要があると認める場合には、上場会社に対し、会社情報の発生から公表に至る経緯等について照会を行います。

【自主規制法人業務規程第16条第2項】


上場会社は、自主規制業務を受託する自主規制法人が、有価証券の売買等の公正の確保を図るための調査のため必要があると認めて、会社情報の発生から公表に至る経緯等について照会を行った場合を含め、上場株券等の売買管理上必要と認めて照会を行った場合については、照会事項について正確に報告することが義務付けられています。

【上場規程第415条第5項、第3条第2項】


この照会を受けた場合には、「会社情報の公表に至る経緯に関する報告書」を作成して、自主規制法人(売買審査部)に提出してください。
 ※ 照会の際に「会社情報の公表に至る経緯に関する報告書」フォーマットを送付いたします。
  ご参考として
「会社情報の公表に至る経緯に関する報告書」に係る記載要領を以下に掲載いたします。 


管理番号
7756

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