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上場会社向けナビゲーションシステム​ >【内国株式関係の提出書類一覧表】企業行動規範関係

ガイドブック詳細 【内国株式関係の提出書類一覧表】企業行動規範関係

内容
(1) 書面による議決権行使等の定めに係る報告

提出書類

提出時期

根拠条文

提出方法

書面による議決権行使等の定めに係る報告

※に該当した

場合直ちに

規508条②

Target

(PDF提出)

※ 会社法第298条第1項第3号に掲げる事項を定めていない又は定めないこととした場合


(2)上場会社の機関に係る報告

提出書類

提出時期

根拠条文

提出方法

上場会社の機関に係る報告

※に該当した

場合直ちに

規508条②

Target

(PDF提出)

※ a.取締役会、b.監査役会、監査等委員会又は指名委員会等(会社法第2条第12号に規定する指名委員会等をいう。)、c.会計監査人を置いていない又は置かないこととした場合


(3)社外取締役の確保に係る報告

提出書類

提出時期

根拠条文

提出方法

社外取締役の確保に係る報告

※に該当した

場合直ちに

規508条②

Target

(PDF提出)

※ 社外取締役(会社法第2条第15号に規定する社外取締役という。)を確保していない場合又は確保しないこととした場合

 
(4)公認会計士等に係る報告

提出書類

提出時期

根拠条文

提出方法

公認会計士等に係る報告

※に該当した

場合直ちに

規508条②

Target

(PDF提出)

※ 会社法上の会計監査人を、有価証券報告書又は半期報告書に記載される財務諸表等又は中間財務諸表等の監査証明等を行う公認会計士等として選任していない場合又は選任しないこととした場合


(5)業務の適正を確保するために必要な体制整備に係る報告

提出書類

提出時期

根拠条文

提出方法

業務の適正を確保するために必要な体制整備に係る報告

※に該当した

場合直ちに

規508条②

Target

(PDF提出)

※ 上場会社の取締役、執行役又は理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他上場内国会社の業務並びに当該上場内国会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要な体制の整備(会社法第362条第4項第6号、第399条の13第1項第1号ハ若しくは第416条第1項第1号ホに規定する体制の整備又はこれらに相当する体制の整備をいう。)を決定していない場合又は決定しないこととした場合

(6)取締役・監査役・会計監査人・監査委員等の資格等に係る報告

提出書類

提出時期

根拠条文

提出方法

取締役・監査役・会計監査人・監査委員等の資格等に係る報告

※に該当した

場合直ちに

規508条②

Target

(PDF提出)

※ 上場会社の取締役・監査役・会計監査人・監査委員等が会社法第331条、第335条、第337条又は第400条に基づく資格等を満たさない場合又は満たさなくなった場合

管理番号
7758

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