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ガイドブック詳細 【企業行動規範の概要】企業行動規範に係る報告義務
- 内容
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上場会社は、以下に掲げる場合に該当したときは、東証に報告することが義務付けられています。
・ 上場内国会社が書面による議決権行使等、独立役員の確保、コーポレートガバナンス・コードを実施するか、実施しない場合の理由の説明、上場内国会社の機関、社外取締役の確保、公認会計士等、業務の適正を確保するために必要な体制整備に係る企業行動規範のいずれかに違反した場合
・ 上場内国会社が会社法第331条(取締役の資格等)、第335条(監査役の資格等)、第337条(会計監査人の資格等)又は第400条の規定(委員の選定等)に違反した場合
・ 上場外国会社が議決権行使を容易にする環境整備に係る企業行動規範に違反した場合
【上場規程第508条第2項関係】
- 管理番号 7802