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ガイドブック詳細 【提出書類の概要】上場会社が東証に提出する書類
- 内容
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(1)金商法に基づき提出する書類
金商法により上場会社に作成及び内閣総理大臣への提出が義務付けられている法定開示書類の中には、その写しを東証へ提出することが法律上義務付けられている書類がありますが、EDINETを通じて提出している場合には、書面の写しを提出する必要はありません。ただし、システムトラブル等の事由により、EDINETを通じた提出が行えず、書面により提出する場合には、東証にも当該書類を提出してください。
なお、次の書類についてはEDINETを通じて提出している場合においても、上場規程に基づきその写しを東証へ提出することが義務付けられています。
・有価証券通知書
・発行登録通知書
※目論見書を同時に作成する場合は、目論見書は書面により提出してください。
(2)上場規程に基づき提出する書類
上場会社は、上場規程で定めるところにより、東証に対して書類の提出等を行うことが義務付けられています。また、上場会社は、東証が正当な理由に基づき請求する書類を遅滞なく提出することが義務付けられており、当該書類のうち東証が必要と認める書類については公衆の縦覧に供されることとなります。
【上場規程第421条等】
具体的な提出書類については、「内国株式関係の提出書類一覧」を参照してください。
なお、上場会社が、上場規程に基づく書類の提出等を適正に行わなかった場合において、改善の必要性が高いと認めるときは、上場会社に対して書類の提出等に係る改善報告書の提出を求めることがありますので、十分に留意してください。
【上場規程第506条及び第507条】
- 管理番号 7812