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上場会社向けナビゲーションシステム​ >その他 >【適時開示項目に関連する条文一覧】上場会社の発生事実に係る情報

資料詳細 【適時開示項目に関連する条文一覧】上場会社の発生事実に係る情報

1.災害に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害

適時開示上の軽微基準

内部者取引規制上の軽微基準

臨時報告書の提出要件

○ 上場規程第402条第2号a

災害に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害

 

○ 金商法第166条第2項第2号イ

災害に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害

○ 開示府令第19条第2項第5号

提出会社に係る重要な災害(提出会社の当該災害による被害を受けた資産の帳簿価額が当該提出会社の最近事業年度の末日における純資産額(資産の総額から負債の総額を控除して得た額(控除してなお控除しきれない金額がある場合には、当該控除しきれない金額はないものとする。)をいう。第17号を除き、以下この条において同じ。)の100分の3以上に相当する額である災害をいう。)が発生し、それがやんだ場合で、当該重要な災害による被害が当該提出会社の事業に著しい影響を及ぼすと認められる場合

軽微基準

● 施行規則第402条第1項第1

次のaからdまでに掲げるもののいずれにも該当すること。

a 災害に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害の額が直前連結会計年度の末日における連結純資産額の100分の3に相当する額未満であると見込まれること。

b 災害に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害の額が直前連結会計年度の連結経常利益金額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。

c 災害に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害の額が直前連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益金額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。

d 取引規制府令第50条第1号に定める事項


軽微基準

● 取引規制府令第50条第1号

災害若しくは業務に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害の額が会社(協同組織金融機関を含み、特定上場会社等である場合にあっては、会社の属する企業集団とする。)の最近事業年度の末日における純資産額の100分の3に相当する額未満であると見込まれること。

2.主要株主又は主要株主である筆頭株主の異動

適時開示上の軽微基準

内部者取引規制上の軽微基準

臨時報告書の提出要件

○ 上場規程第402条第2号b

主要株主(金商法第163条第1項に規定する主要株主をいう。以下同じ。)又は筆頭株主(主要株主のうち所有株式数(他人(仮設人を含む。)名義のものを含み、同項に規定する株式の所有の態様その他の事情を勘案して取引規制府令で定めるものを除く。)の最も多い株主(優先出資法に規定する優先出資者を含む。以下同じ。)をいう。以下同じ。)の異動

 

○ 金商法第166条第2項第2号ロ

主要株主の異動

○ 開示府令第19条第2項第4号

提出会社の主要株主(金商法第163条第1項 に規定する主要株主をいう。以下この号において同じ。)の異動(当該提出会社の主要株主であった者が主要株主でなくなること又は主要株主でなかった者が当該提出会社の主要株主になることをいう。以下この号において同じ。)が当該提出会社若しくは連結子会社の業務執行を決定する機関により決定された場合又は提出会社の主要株主の異動があった場合(当該異動が当該提出会社又は連結子会社の業務執行を決定する機関により決定されたことについて臨時報告書を既に提出した場合を除く。)

 

3.上場廃止の原因となる事実

適時開示上の軽微基準

内部者取引規制上の軽微基準

臨時報告書の提出要件

○ 上場規程第402条第2号c

特定有価証券(金商法第163条第1項に規定する特定有価証券をいう。以下このcにおいて同じ。)又は特定有価証券に係るオプションの上場の廃止の原因となる事実

○ 金商法第166条第2項第2号ハ

特定有価証券又は特定有価証券に係るオプションの上場の廃止又は登録の取消しの原因となる事実

 

 

軽微基準

● 取引規制府令第50条第2号

金商法第条第項第に掲げる有価証券又は優先株(剰余金の配当に関し優先的内容を有する種類の株式をいう。以下この号及び第10号において同じ。)に係る上場の廃止又は登録の取消しの原因となる事実(優先株以外の株券及び優先出資証券の上場廃止の原因となる事実を除く。)が生じたこと。


4.訴訟の提起又は判決等

適時開示上の軽微基準

内部者取引規制上の軽微基準

臨時報告書の提出要件

○ 上場規程第402条第2号d

財産権上の請求に係る訴えが提起されたこと又は当該訴えについて判決があったこと若しくは当該訴えに係る訴訟の全部若しくは一部が裁判によらずに完結したこと。

 

○ 法施行令第28条の2第1号

財産権上の請求に係る訴えが提起されたこと又は当該訴えについて判決があったこと若しくは当該訴えに係る訴訟の全部若しくは一部が裁判によらずに完結したこと。

○ 開示府令第19条第2項第6号

提出会社に対し訴訟が提起され、当該訴訟の損害賠償請求金額が、当該提出会社の最近事業年度の末日における純資産額の100分の15以上に相当する額である場合又は提出会社に対する訴訟が解決し、当該訴訟の解決による損害賠償支払金額が、当該提出会社の最近事業年度の末日における純資産額の100分の3以上に相当する額である場合

軽微基準

● 施行規則第402条第1項第2号

a 訴えが提起された場合

次の(a)及び(b)に掲げるもののいずれにも該当すること。

(a) 訴訟の目的の価額が直前連結会計年度の末日における連結純資産額の100分の15に相当する額未満であり、かつ、当該請求が当該訴えの提起後直ちに訴えのとおり認められて敗訴したとした場合、当該訴えの提起された日の属する連結会計年度開始の日から3年以内に開始する各連結会計年度においていずれも当該敗訴による連結会社の売上高の減少額が直前連結会計年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。

(b) 取引規制府令第50条第3号イに掲げる事項

b 訴えについて判決があった場合又は訴えに係る訴訟の全部若しくは一部が裁判によらずに完結した場合

前aの(a)に掲げる基準に該当する訴えの提起に係る判決等(訴えについて判決があったこと又は訴えに係る訴訟の全部若しくは一部が裁判によらずに完結したことをいう。以下この条及び第404条において同じ。)の場合又は前aの(a)に掲げる基準に該当しない訴えの提起に係る訴訟の一部が裁判によらずに完結した場合であって、次の(a)から(e)までに掲げるもののいずれにも該当すること。

(a) 判決等により上場会社の給付する財産の額が直前連結会計年度の末日における連結純資産額の100分の3に相当する額未満であると見込まれること。

(b) 判決等の日の属する連結会計年度開始の日から3年以内に開始する各連結会計年度においていずれも当該判決等による連結会社の売上高の減少額が直前連結会計年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。

(c) 判決等の日の属する連結会計年度開始の日から3年以内に開始する各連結会計年度においていずれも当該判決等による連結経常利益の減少額が直前連結会計年度の連結経常利益金額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。

(d) 判決等の日の属する連結会計年度開始の日から3年以内に開始する各連結会計年度においていずれも当該判決等による親会社株主に帰属する当期純利益の減少額が直前連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益金額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。

(e) 取引規制府令第50条第3号ロに掲げる事項

 

軽微基準

● 取引規制府令第50条第3号

次に掲げるもののいずれかに該当すること。

イ 訴えが提起されたことにあっては、訴訟の目的の価額が会社(協同組織金融機関を含み、特定上場会社等である場合にあっては、会社の属する企業集団とする。以下この号において同じ。)の最近事業年度の末日における純資産額の100分の15に相当する額未満であり、かつ、当該請求が当該訴えの提起後直ちに訴えのとおり認められて敗訴したとした場合、当該訴えの提起された日の属する事業年度開始の日から3年以内に開始する各事業年度においていずれも当該敗訴による当該会社の売上高の減少額が当該会社の最近事業年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。

ロ 訴えについて判決があったこと又は訴えに係る訴訟の全部若しくは一部が裁判によらずに完結したこと(ロにおいて「判決等」という。)にあっては、イに掲げる基準に該当する訴えの提起に係る判決等の場合又はイに掲げる基準に該当しない訴えの提起に係る訴訟の一部が裁判によらずに完結した場合であって、当該判決等により会社の給付する財産の額が当該会社の最近事業年度の末日における純資産額の100分の3に相当する額未満であると見込まれ、かつ、当該判決等の日の属する事業年度開始の日から3年以内に開始する各事業年度においていずれも当該判決等による当該会社の売上高の減少額が当該会社の最近事業年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。

5.仮処分命令の申立て又は決定等

適時開示上の軽微基準

内部者取引規制上の軽微基準

臨時報告書の提出要件

○ 上場規程第402条第2号e

事業の差止めその他これに準ずる処分を求める仮処分命令の申立てがなされたこと又は当該申立てについて裁判があったこと若しくは当該申立てに係る手続の全部若しくは一部が裁判によらずに完結したこと。

 

○ 法施行令第28条の2第2号

事業の差止めその他これに準ずる処分を求める仮処分命令の申立てがなされたこと又は当該申立てについて裁判があったこと若しくは当該申立てに係る手続の全部若しくは一部が裁判によらずに完結したこと。

 

軽微基準

● 施行規則第402条第1項第3号

a 仮処分命令の申立てがなされた場合

次の(a)及び(b)に掲げるもののいずれにも該当すること。

(a) 当該仮処分命令が当該申立て後直ちに申立てのとおり発せられたとした場合、当該申立ての日の属する連結会計年度開始の日から3年以内に開始する各連結会計年度においていずれも当該仮処分命令による連結会社の売上高の減少額が直前連結会計年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。

(b) 取引規制府令第50条第4号イに掲げる事項

b 仮処分命令の申立てについての裁判があった場合又は当該申立てに係る手続の全部若しくは一部が裁判によらずに完結した場合

前aの(a)に掲げる基準に該当する申立てについての裁判等(申立てについて裁判があったこと又は当該申立てに係る手続の全部若しくは一部が裁判によらずに完結したことをいう。以下この条及び第404条において同じ。)の場合又は前aの(a)に掲げる基準に該当しない申立てに係る手続の一部が裁判によらずに完結した場合であって、次の(a)から(d)までのいずれにも該当すること。

(a) 裁判等の日の属する連結会計年度開始の日から3年以内に開始する各連結会計年度においていずれも当該裁判等による連結会社の売上高の減少額が直前連結会計年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。

(b) 裁判等の日の属する連結会計年度開始の日から3年以内に開始する各連結会計年度においていずれも当該裁判等による連結経常利益の減少額が直前連結会計年度の連結経常利益金額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。

(c) 裁判等の日の属する連結会計年度開始の日から3年以内に開始する各連結会計年度においていずれも当該裁判等による親会社株主に帰属する当期純利益の減少額が直前連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益金額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。

(d) 取引規制府令第50条第4号ロに掲げる事項


軽微基準

● 取引規制府令第50条第4号

次に掲げるもののいずれかに該当すること。

イ 仮処分命令の申立てがなされたことにあっては、当該仮処分命令が当該申立て後直ちに申立てのとおり発せられたとした場合、当該申立ての日の属する事業年度開始の日から3年以内に開始する各事業年度においていずれも当該仮処分命令による会社(協同組織金融機関を含み、特定上場会社等である場合にあっては、会社の属する企業集団とする。以下この号において同じ。)の売上高の減少額が当該会社の最近事業年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。

ロ 仮処分命令の申立てについての裁判があったこと又は当該申立てに係る手続の全部若しくは一部が裁判によらずに完結したこと(ロにおいて「裁判等」という。)にあっては、当該裁判等の日の属する事業年度開始の日から3年以内に開始する各事業年度においていずれも当該裁判等による会社の売上高の減少額が当該会社の最近事業年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。

6.免許の取消し、事業の停止その他これらに準ずる行政庁による法令に基づく処分又は行政庁による法令違反に係る告発

適時開示上の軽微基準

内部者取引規制上の軽微基準

臨時報告書の提出要件

○ 上場規程第402条第2号f

免許の取消し、事業の停止その他これらに準ずる行政庁による法令に基づく処分又は行政庁による法令違反に係る告発

 

○ 法施行令第28条の2第3号

免許の取消し、事業の停止その他これらに準ずる行政庁による法令に基づく処分

 

軽微基準

● 施行規則第402条第1項第4号

a 法令に基づく処分を受けた場合

次の(a)及び(b)に掲げるもののいずれにも該当すること。

(a) 法令に基づく処分を受けた日の属する連結会計年度開始の日から3年以内に開始する各連結会計年度においていずれも当該処分による連結会社の売上高の減少額が直前連結会計年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。

(b) 取引規制府令第50条第5号に定める事項

b 法令違反に係る告発がなされた場合

行政庁により法令違反に係る告発がなされた事業部門等の直前連結会計年度の売上高が当該連結会計年度の連結会社の売上高の100分の10に相当する額未満であること。

 

軽微基準

● 取引規制府令第50条第5号

法令に基づく処分を受けた日の属する事業年度開始の日から3年以内に開始する各事業年度においていずれも当該処分による会社(協同組織金融機関を含み、特定上場会社等である場合にあっては、会社の属する企業集団とする。以下この号において同じ。)の売上高の減少額が当該会社の最近事業年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。

7.親会社の異動、支配株主(親会社を除く。)の異動又はその他の関係会社の異動

適時開示上の軽微基準

内部者取引規制上の軽微基準

臨時報告書の提出要件

○ 上場規程第402条第2号g

支配株主又は財務諸表等規則第8条第17項第4号に規定するその他の関係会社の異動

○ 法施行令第28条の2第4号

親会社(金商法第166条第5項に規定する親会社をいう。において同じ。)の異動

○ 開示府令第19条第2項第3号

提出会社の親会社の異動(当該提出会社の親会社であった会社が親会社でなくなること又は親会社でなかった会社が当該提出会社の親会社になることをいう。以下この号において同じ。)若しくは提出会社の特定子会社の異動(当該提出会社の特定子会社であった会社が子会社でなくなること又は子会社でなかった会社が当該提出会社の特定子会社になることをいう。以下この号において同じ。)が当該提出会社若しくは連結子会社の業務執行を決定する機関により決定された場合又は提出会社の親会社の異動若しくは提出会社の特定子会社の異動があった場合(当該異動が当該提出会社又は連結子会社の業務執行を決定する機関により決定されたことについて臨時報告書を既に提出した場合を除く。)

 

8.破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は企業担保権の実行の申立て

適時開示上の軽微基準

内部者取引規制上の軽微基準

臨時報告書の提出要件

○ 上場規程第402条第2号h

債権者その他の当該上場会社以外の者による破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は企業担保権の実行の申立て(以下「破産手続開始の申立て等」という。)

○ 法施行令第28条の2第5号

債権者その他の当該上場会社等以外の者による破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は企業担保権の実行の申立て(第7号及び第8号並びに第29条の及びにおいて「破産手続開始の申立て等」という。)

○ 開示府令第19条第2項第10

提出会社に係る民事再生法 (平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立て、会社更生法 (平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の申立て、破産法 (平成16年法律第75号)の規定による破産手続開始の申立て又はこれらに準ずる事実(以下この号、次号、第17号及び第18号において「破産手続開始の申立て等」という。)があった場合

 

9.手形等の不渡り又は手形交換所による取引停止処分

適時開示上の軽微基準

内部者取引規制上の軽微基準

臨時報告書の提出要件

○ 上場規程第402条第2号i

手形若しくは小切手の不渡り(支払資金の不足を事由とするものに限る。)又は手形交換所による取引停止処分(以下「不渡り等」という。)

○ 法施行令第28条の2第6号

手形若しくは小切手の不渡り(支払資金の不足を事由とするものに限る。)又は手形交換所による取引停止処分(第8号並びに第29条の及びにおいて「不渡り等」という。)

 

 

10.親会社等に係る破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は企業担保権の実行の申立て

適時開示上の軽微基準

内部者取引規制上の軽微基準

臨時報告書の提出要件

○ 上場規程第402条第2号j

親会社等に係る破産手続開始の申立て等

○ 法施行令第28条の2第7号

親会社に係る破産手続開始の申立て等

 

11.債権の取立不能又は取立遅延

適時開示上の軽微基準

内部者取引規制上の軽微基準

臨時報告書の提出要件

○ 上場規程第402条第2号k

債務者又は保証債務に係る主たる債務者について不渡り等、破産手続開始の申立て等その他これらに準ずる事実が生じたことにより、当該債務者に対する売掛金、貸付金その他の債権又は当該保証債務を履行した場合における当該主たる債務者に対する求償権について債務の不履行のおそれが生じたこと。

 

○ 法施行令第28条の2第8号

債務者又は保証債務に係る主たる債務者について不渡り等、破産手続開始の申立て等その他これらに準ずる事実が生じたことにより、当該債務者に対する売掛金、貸付金その他の債権又は当該保証債務を履行した場合における当該主たる債務者に対する求償権について債務の不履行のおそれが生じたこと。

○ 開示府令第19条第2項第11

提出会社に債務を負っている者及び提出会社から債務の保証を受けている者(以下この号において「債務者等」という。)について手形若しくは小切手の不渡り、破産手続開始の申立て等又はこれらに準ずる事実があり、当該提出会社の最近事業年度の末日における純資産額の100分の3以上に相当する額の当該債務者等に対する売掛金、貸付金、その他の債権につき取立不能又は取立遅延のおそれが生じた場合

軽微基準

● 施行規則第402条第1項第5号

次のaからdまでに掲げるもののいずれにも該当すること。

a 売掛金、貸付金その他の債権又は求償権について当該債務の不履行のおそれのある額が直前連結会計年度の末日における連結純資産額の100分の3に相当する額未満であると見込まれること。

b 売掛金、貸付金その他の債権又は求償権について当該債務の不履行のおそれのある額が直前連結会計年度の連結経常利益金額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。

c 売掛金、貸付金その他の債権又は求償権について当該債務の不履行のおそれのある額が直前連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益金額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。

d 取引規制府令第50条第6号に定める事項

 

軽微基準

● 取引規制府令第50条第6号

売掛金、貸付金その他の債権又は求償権について債務の不履行のおそれのある額が会社(協同組織金融機関を含み、特定上場会社等である場合にあっては、会社の属する企業集団とする。)の最近事業年度の末日における純資産額の100分の3に相当する額未満であると見込まれること。

12.取引先との取引停止

適時開示上の軽微基準

内部者取引規制上の軽微基準

臨時報告書の提出要件

○ 上場規程第402条第2号l

主要取引先(前事業年度における売上高又は仕入高が売上高の総額又は仕入高の総額の100分の10以上である取引先をいう。以下同じ。)との取引の停止又は同一事由による若しくは同一時期における複数の取引先との取引の停止

 

○ 法施行令第28条の2第9号

主要取引先(前事業年度における売上高又は仕入高が売上高の総額又は仕入高の総額の100分の10以上である取引先をいう。第29条の2第8号において同じ。)との取引の停止

 

軽微基準

● 施行規則第402条第1項第6号

次のa及びbに掲げるもののいずれにも該当すること。

a 取引先との取引の停止の日の属する連結会計年度開始の日から3年以内に開始する各連結会計年度においていずれも当該取引の停止による連結会社の売上高の減少額が直前連結会計年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。

b 取引規制府令第50条第7号に定める事項


軽微基準

● 取引規制府令第50条第7号

主要取引先(同号に規定する主要取引先をいう。第53条第項第及び同条第項第において同じ。)との取引の停止の日の属する事業年度開始の日から3年以内に開始する各事業年度においていずれも当該取引の停止による会社(協同組織金融機関を含み、特定上場会社等である場合にあっては、会社の属する企業集団とする。以下この号において同じ。)の売上高の減少額が当該会社の最近事業年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。

13.債務免除等の金融支援

適時開示上の軽微基準

内部者取引規制上の軽微基準

臨時報告書の提出要件

○ 上場規程第402条第2号m

債権者による債務の免除若しくは返済期限の延長(債務の免除に準ずると当取引所が認めるものに限る。)又は第三者による債務の引受け若しくは弁済

 

○ 法施行令第28条の2第10

債権者による債務の免除又は第三者による債務の引受け若しくは弁済

 

軽微基準

● 施行規則第402条第1項第7号

次のaからdまでに掲げるもののいずれにも該当すること。

a 債務の免除の額又は債務の引受け若しくは弁済の額(債務の返済期限の延長の場合には、当該債務の額)が直前連結会計年度の末日における連結会社の債務の総額の100分の10に相当する額未満であること。

b 債務の免除若しくは債務の返済期限の延長又は債務の引受け若しくは弁済による連結経常利益の増加額が直前連結会計年度の連結経常利益金額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。

c 債務の免除若しくは債務の返済期限の延長又は債務の引受け若しくは弁済による親会社株主に帰属する当期純利益の増加額が直前連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益金額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。

d 取引規制府令第50条第8号に定める事項


軽微基準

● 取引規制府令第50条第8号

債務の免除の額又は債務の引受け若しくは弁済の額が会社(協同組織金融機関を含み、特定上場会社等である場合にあっては、会社の属する企業集団とする。)の最近事業年度の末日における債務の総額の100分の10に相当する額未満であること。

14.資源の発見

適時開示上の軽微基準

内部者取引規制上の軽微基準

臨時報告書の提出要件

○ 上場規程第402条第2号n

資源の発見

 

○ 法施行令第28条の2第11

資源の発見

 

軽微基準

● 施行規則第402条第1項第8号

次のa及びbに掲げるもののいずれにも該当すること。

a 発見された資源の採掘又は採取を開始する連結会計年度開始の日から3年以内に開始する各連結会計年度においていずれも当該資源を利用する事業による連結会社の売上高の増加額が直前連結会計年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。

b 取引規制府令第50条第9号に定める事項


軽微基準

● 取引規制府令第50条第9号

発見された資源の採掘又は採取を開始する事業年度開始の日から3年以内に開始する各事業年度においていずれも当該資源を利用する事業による会社(特定上場会社等である場合にあっては、会社の属する企業集団。以下この号において同じ。)の売上高の増加額が当該会社の最近事業年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。

15.特別支配株主による株式等売渡請求等

適時開示上の軽微基準

内部者取引規制上の軽微基準

臨時報告書の提出要件

○ 上場規程第402条第2号nの2

特別支配株主(会社法第179条第1項に規定する特別支配株主をいう。以下同じ。)(当該特別支配株主が法人であるときは、その業務執行を決定する機関をいう。)が当該上場会社に係る株式等売渡請求を行うことについての決定をしたこと又は当該特別支配株主が当該決定(公表がされた(金商法第166条第4項に規定する公表がされたをいう。)ものに限る。)に係る株式等売渡請求を行わないことを決定したこと。


○ 法施行令第28条の2第13

特別支配株主(会社法第179条第1項に規定する特別支配株主をいい、当該特別支配株主が法人であるときは、その業務執行を決定する機関をいう。第29条の2の5第6号において同じ。)が当該上場会社等に係る株式等売渡請求を行うことについての決定をしたこと又は当該特別支配株主が当該決定(公表がされた(金商法第166条第4項に規定する公表がされたをいう。同号において同じ。)ものに限る。)に係る株式等売渡請求を行わないことを決定したこと。

 

○ 開示府令第19条第2項第4号の2

提出会社に対しその特別支配株主(会社法第179条第1項に規定する特別支配株主をいう。以下この号において同じ。)から同法第179条の3第1項の規定による請求(以下この号において「株式等売渡請求」という。)の通知がされた場合又は当該株式等売渡請求を承認するか否かが、当該提出会社の業務執行を決定する機関により決定された場合

16.株式又は新株予約権の発行差止請求

適時開示上の軽微基準

内部者取引規制上の軽微基準

臨時報告書の提出要件

○ 上場規程第402条第2号o

株主(優先出資法に規定する普通出資者を含む。次のpにおいて同じ。)による株式若しくは新株予約権の発行又は自己株式の処分の差止めの請求

 

 

 

17.株主総会の招集請求

適時開示上の軽微基準

内部者取引規制上の軽微基準

臨時報告書の提出要件

○ 上場規程第402条第2号p

株主による株主総会(普通出資者総会又は優先出資者総会を含む。)の招集の請求

 

 

 

18.保有有価証券の含み損

適時開示上の軽微基準

内部者取引規制上の軽微基準

臨時報告書の提出要件

○ 上場規程第402条第2号q

保有有価証券(当該上場会社の子会社等の株式以外の国内の金融商品取引所に上場している有価証券に限る。)の全部又は一部について、事業年度又は四半期会計期間の末日における時価額(当該日の金融商品取引所における最終価格(当該最終価格がないときは、その日前における直近の金融商品取引所における最終価格)により算出した価額)が帳簿価額を下回ったこと(当該上場会社が有価証券の評価方法として原価法を採用している場合に限る。)。

 

 

 

軽微基準

● 施行規則第402条第1項第9号

次のa及びbに掲げるもののいずれにも該当すること。

a 各有価証券について時価額が帳簿価額を下回っている金額を合計した額が、直前連結会計年度の連結経常利益金額の100分の30に相当する額未満であること。

b 各有価証券について時価額が帳簿価額を下回っている金額を合計した額が、直前連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益金額の100分の30に相当する額未満であること。


19.社債に係る期限の利益の喪失

適時開示上の軽微基準

内部者取引規制上の軽微基準

臨時報告書の提出要件

○ 上場規程第402条第2号r

社債に係る期限の利益の喪失

 

 

 

20.上場債券等に係る繰上償還又は社債権者集会の招集その他権利に係る重要な事項

適時開示上の軽微基準

内部者取引規制上の軽微基準

臨時報告書の提出要件

○ 上場規程第402条第2号s

上場債券、上場転換社債型新株予約権付社債券又は上場交換社債券に係る社債権者集会の招集その他上場債券、上場転換社債型新株予約権付社債券又は上場交換社債券に関する権利に係る重要な事実

 

 

 

21.公認会計士等の異動

適時開示上の軽微基準

内部者取引規制上の軽微基準

臨時報告書の提出要件

○ 上場規程第402条第2号t

有価証券報告書又は四半期報告書に記載される財務諸表等又は四半期財務諸表等の監査証明等を行う公認会計士等の異動(業務執行を決定する機関が、当該公認会計士等の異動を行うことについての決定をした場合(当該決定に係る事項を行わないことを決定した場合を含む。)において、前号の規定に基づきその内容を開示した場合を除く。)

 

 

○ 開示府令第19条第2項第9号の4

提出会社において、監査公認会計士等(当該提出会社の財務計算に関する書類(金商法第193条の2第1項 に規定する財務計算に関する書類をいう。以下この号において同じ。)について、同項の規定により監査証明を行う公認会計士(公認会計士法 (昭和23年法律第103号)第16条の2第5項に規定する外国公認会計士を含む。以下この号において同じ。)若しくは監査法人(以下この号において「財務書類監査公認会計士等」という。)又は当該提出会社の内部統制報告書(金商法第24条の4の4第1項(金商法第27条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する内部統制報告書をいう。以下同じ。)について、金商法第193条の2第2項の規定により監査証明を行う公認会計士若しくは監査法人(以下この号において「内部統制監査公認会計士等」という。)をいう。以下この号において同じ。)の異動(財務書類監査公認会計士等であった者が財務書類監査公認会計士等でなくなること若しくは財務書類監査公認会計士等でなかった者が財務書類監査公認会計士等になること又は内部統制監査公認会計士等であった者が内部統制監査公認会計士等でなくなること若しくは内部統制監査公認会計士等でなかった者が内部統制監査公認会計士等になることをいい、当該提出会社が金商法第24条の4の4第1項又は第2項(金商法第27条において準用する場合を含む。)の規定により初めて内部統制報告書を提出することとなった場合において、財務書類監査公認会計士等である者が内部統制監査公認会計士等を兼ねることを除く。以下この号において同じ。)が当該提出会社の業務執行を決定する機関により決定された場合又は監査公認会計士等の異動があった場合(当該異動が当該提出会社の業務執行を決定する機関により決定されたことについて臨時報告書を既に提出した場合を除く。)

 

22.有価証券報告書・四半期報告書の提出遅延

適時開示上の軽微基準

内部者取引規制上の軽微基準

臨時報告書の提出要件

○ 上場規程第402条第2号u

2人以上の公認会計士又は監査法人による監査証明府令第3条第1項の監査報告書又は四半期レビュー報告書(公認会計士又は監査法人に相当する者による監査証明に相当する証明に係る監査報告書又は四半期レビュー報告書を含む。)を添付した有価証券報告書又は四半期報告書を、内閣総理大臣等に対して、金商法第24条第1項又は金商法第24条の4の7第1項に定める期間内に提出できる見込みのないこと(前号akの2に掲げる事項について同号の規定に基づき開示を行う場合を除く。)及び当該期間内に提出しなかったこと(当該期間内に提出できる見込みのない旨の開示を行った場合を除く。)並びにこれらの開示を行った後提出したこと。

 

 

 

23.有価証券報告書・四半期報告書の提出期限延長申請に係る承認等

適時開示上の軽微基準

内部者取引規制上の軽微基準

臨時報告書の提出要件

○ 上場規程第402条第2号uの2

 開示府令第15条の2第3項、第15条の2の2第4項、第17条の4第4項又は第17条の15の2第4項に規定する承認を受けたこと又は受けられなかったこと。

 

 

24.財務諸表等の監査報告書における不適正意見、意見不表明、継続企業の前提に関する事項を除外事項とした限定付適正意見

適時開示上の軽微基準

内部者取引規制上の軽微基準

臨時報告書の提出要件

○ 上場規程第402条第2号v

財務諸表等に添付される監査報告書又は四半期財務諸表等に添付される四半期レビュー報告書について、継続企業の前提に関する事項を除外事項として公認会計士等の「除外事項を付した限定付適正意見」若しくは「除外事項を付した限定付結論」又は公認会計士等の「不適正意見」若しくは「否定的結論」若しくは「意見の表明をしない」若しくは「結論の表明をしない」旨(特定事業会社にあっては、継続企業の前提に関する事項を除外事項として公認会計士等の「除外事項を付した限定付意見」、「中間財務諸表等が有用な情報を表示していない意見」及び「意見の表明をしない」旨を含む。)が記載されることとなったこと。

 

 

 

25.内部統制監査報告書における不適正意見、意見不表明

適時開示上の軽微基準

内部者取引規制上の軽微基準

臨時報告書の提出要件

○ 上場規程第402条第2号vの2

内部統制報告書に対する内部統制監査報告書について、「不適正意見」又は「意見の表明をしない」旨が記載されることとなったこと。


 

 

26.株式事務代行委託契約の解除通知の受領等

適時開示上の軽微基準

内部者取引規制上の軽微基準

臨時報告書の提出要件

○ 上場規程第402条第2号w

株式事務代行委託契約の解除の通知の受領その他株式事務を当取引所の承認する株式事務代行機関に委託しないこととなるおそれが生じたこと又は株式事務を当取引所の承認する株式事務代行機関に委託しないこととなったこと。

 

 

 

27.その他上場会社の運営、業務、若しくは財産又は当該上場株券等に関する重要な事実

適時開示上の軽微基準

内部者取引規制上の軽微基準

臨時報告書の提出要件

○ 上場規程第402条第2号x

aから前wまでに掲げる事実のほか、当該上場会社の運営、業務若しくは財産又は当該上場株券等に関する重要な事実であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの

○ 金商法第166条第2項第4号

前3号に掲げる事実を除き、当該上場会社等の運営、業務又は財産に関する重要な事実であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの

○ 開示府令第19条第2項第12

提出会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象(財務諸表等規則第8条の4に規定する重要な後発事象に相当する事象であって、当該事象の損益に与える影響額が、当該提出会社の最近事業年度の末日における純資産額の100分の3以上かつ最近5事業年度における当期純利益の平均額の100分の20以上に相当する額になる事象をいう。)が発生した場合

 

○ 開示府令第19条第2項第19

当該連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象(連結財務諸表規則第14条の9に規定する重要な後発事象に相当する事象であって、当該事象の連結損益に与える影響額が、当該連結会社の最近連結会計年度の末日における連結純資産額の100分の3以上かつ最近5連結会計年度に係る連結財務諸表における親会社株主に帰属する当期純利益の平均額の100分の20以上に相当する額になる事象をいう。)が発生した場合

 

管理番号
7897

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