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資料詳細 【適時開示項目に関連する条文一覧】子会社等の決定事実に係る情報
- 1.子会社等の合併等の組織再編行為
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適時開示上の軽微基準
内部者取引規制上の軽微基準
臨時報告書の提出要件
○ 上場規程第403条第1号a
株式交換
○ 金商法第166条第2項第5号イ
株式交換
○ 開示府令第19条第2項第14号の2
当該連結会社の資産の額が、当該連結会社の最近連結会計年度の末日における連結純資産額の100分の30以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の株式交換又は当該連結会社の売上高が、当該連結会社の最近連結会計年度の売上高の100分の10以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の株式交換が行われることが、提出会社又は当該連結子会社の業務執行を決定する機関により決定された場合
軽微基準
● 施行規則第403条第1号
次のaからdまでに掲げるもののいずれにも該当すること。
a 当該株式交換による連結会社の資産の額の減少額又は増加額が直前連結会計年度の末日における連結純資産額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
b 当該株式交換による連結会社の売上高の減少額又は増加額が直前連結会計年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。
c 当該株式交換による連結会社の連結経常利益の増加額又は減少額が直前連結会計年度の連結経常利益金額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
d 当該株式交換による連結会社の親会社株主に帰属する当期純利益の増加額又は減少額が直前連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益金額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
軽微基準
● 取引規制府令第52条第1項第1号
次に掲げるもののいずれかに該当すること。
イ 株式交換による当該上場会社等の属する企業集団の資産の増加額が当該企業集団の最近事業年度の末日における純資産額の100分の30に相当する額未満であると見込まれ、かつ、当該企業集団の売上高の増加額が当該企業集団の最近事業年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。
ロ 株式交換による当該上場会社等の属する企業集団の資産の減少額が当該企業集団の最近事業年度の末日における純資産額の100分の30に相当する額未満であると見込まれ、かつ、当該企業集団の売上高の減少額が当該企業集団の最近事業年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。
○ 上場規程第403条第1号b
株式移転
○ 金商法第166条第2項第5号ロ
株式移転
○ 開示府令第19条第2項第14号の3
当該連結会社の資産の額が、当該連結会社の最近連結会計年度の末日における連結純資産額の100分の30以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の株式移転又は当該連結会社の売上高が、当該連結会社の最近連結会計年度の売上高の100分の10以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の株式移転が行われることが、提出会社又は当該連結子会社の業務執行を決定する機関により決定された場合
軽微基準
● 施行規則第403条第2号
次のaからdまでに掲げるもののいずれにも該当すること。
a 当該株式移転による連結会社の資産の額の減少額又は増加額が直前連結会計年度の末日における連結純資産額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
b 当該株式移転による連結会社の売上高の減少額又は増加額が直前連結会計年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。
c 当該株式移転による連結会社の連結経常利益の増加額又は減少額が直前連結会計年度の連結経常利益金額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
d 当該株式移転による連結会社の親会社株主に帰属する当期純利益の増加額又は減少額が直前連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益金額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
軽微基準
● 取引規制府令第52条第1項第2号
次に掲げるもののいずれかに該当すること。
イ 株式移転による当該上場会社等の属する企業集団の資産の増加額が当該企業集団の最近事業年度の末日における純資産額の100分の30に相当する額未満であると見込まれ、かつ、当該企業集団の売上高の増加額が当該企業集団の最近事業年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。
ロ 株式移転による当該上場会社等の属する企業集団の資産の減少額が当該企業集団の最近事業年度の末日における純資産額の100分の30に相当する額未満であると見込まれ、かつ、当該企業集団の売上高の減少額が当該企業集団の最近事業年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。
○ 上場規程第403条第1号bの2
株式交付
○ 金商法第166条第2項第5号ハ
株式交付
軽微基準
● 施行規則第403条第2号の2
次のaからdまでに掲げるもののいずれにも該当すること。
a 当該株式交付による連結会社の資産の額の減少額又は増加額が直前連結会計年度の末日における連結純資産額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
b 当該株式交付による連結会社の売上高の減少額又は増加額が直前連結会計年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。
c 当該株式交付による連結会社の連結経常利益の増加額又は減少額が直前連結会計年度の連結経常利益金額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
d 当該株式交付による連結会社の親会社株主に帰属する当期純利益の増加額又は減少額が直前連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益金額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
軽微基準
● 取引規制府令第52条第1項第2号の2
次に掲げるもののいずれかに該当すること。
イ 株式交付による当該上場会社等の属する企業集団の資産の増加額が当該企業集団の最近事業年度の末日における純資産額の100分の30に相当する額未満であると見込まれ、かつ、当該企業集団の売上高の増加額が当該企業集団の最近事業年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。
ロ 株式交付による当該上場会社等の属する企業集団の資産の減少額が当該企業集団の最近事業年度の末日における純資産額の100分の30に相当する額未満であると見込まれ、かつ、当該企業集団の売上高の減少額が当該企業集団の最近事業年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。
○ 上場規程第403条第1号c
合併
○ 金商法第166条第2項第5号ニ
合併
○ 開示府令第19条第2項第15号の3
当該連結会社の資産の額が、当該連結会社の最近連結会計年度の末日における連結純資産額の100分の30以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の吸収合併又は当該連結会社の売上高が、当該連結会社の最近連結会計年度の売上高の100分の10以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の吸収合併が行われることが、提出会社又は当該連結子会社の業務執行を決定する機関により決定された場合
○ 開示府令第19条第2項第15号の4
当該連結会社の資産の額が、当該連結会社の最近連結会計年度の末日における連結純資産額の100分の30以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の新設合併又は当該連結会社の売上高が、当該連結会社の最近連結会計年度の売上高の100分の10以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の新設合併が行われることが、提出会社又は当該連結子会社の業務執行を決定する機関により決定された場合
軽微基準
● 施行規則第403条第3号
次のaからdまでに掲げるもののいずれにも該当すること。
a 当該合併による連結会社の資産の額の減少額又は増加額が直前連結会計年度の末日における連結純資産額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
b 当該合併による連結会社の売上高の減少額又は増加額が直前連結会計年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。
c 当該合併による連結会社の連結経常利益の増加額又は減少額が直前連結会計年度の連結経常利益金額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
d 当該合併による連結会社の親会社株主に帰属する当期純利益の増加額又は減少額が直前連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益金額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
軽微基準
● 取引規制府令第52条第1項第3号
次に掲げるもののいずれかに該当すること。
イ 合併による当該上場会社等の属する企業集団の資産の増加額が当該企業集団の最近事業年度の末日における純資産額の100分の30に相当する額未満であると見込まれ、かつ、当該合併の予定日の属する当該企業集団の事業年度及び翌事業年度の各事業年度においていずれも当該合併による当該企業集団の売上高の増加額が当該企業集団の最近事業年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。
ロ 合併による当該上場会社等の属する企業集団の資産の減少額が当該企業集団の最近事業年度の末日における純資産額の100分の30に相当する額未満であると見込まれ、かつ、当該合併の予定日の属する当該企業集団の事業年度及び翌事業年度の各事業年度においていずれも当該合併による当該企業集団の売上高の減少額が当該企業集団の最近事業年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。
○ 上場規程第403条第1号d
会社分割
○ 金商法第166条第2項第5号ホ
会社の分割
○ 開示府令第19条第2項第15号
当該連結会社の資産の額が、当該連結会社の最近連結会計年度の末日における連結純資産額の100分の30以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の吸収分割又は当該連結会社の売上高が、当該連結会社の最近連結会計年度の売上高の100分の10以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の吸収分割が行われることが、提出会社又は当該連結子会社の業務執行を決定する機関により決定された場合
○ 開示府令第19条第2項第15号の2
当該連結会社の資産の額が、当該連結会社の最近連結会計年度の末日における連結純資産額の100分の30以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の新設分割又は当該連結会社の売上高が、当該連結会社の最近連結会計年度の売上高の100分の10以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の新設分割が行われることが、提出会社又は当該連結子会社の業務執行を決定する機関により決定された場合
軽微基準
● 施行規則第403条第4号
次のaからdまでに掲げるもののいずれにも該当すること。
a 当該会社分割による連結会社の資産の額の減少額又は増加額が直前連結会計年度の末日における連結純資産額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
b 当該会社分割による連結会社の売上高の減少額又は増加額が直前連結会計年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。
c 当該会社分割による連結会社の連結経常利益の増加額又は減少額が直前連結会計年度の連結経常利益金額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
d 当該会社分割による連結会社の親会社株主に帰属する当期純利益の増加額又は減少額が直前連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益金額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
軽微基準
● 取引規制府令第52条第1項第4号
次に掲げるもののいずれかに該当すること。
イ 会社の分割により事業の全部又は一部を承継する場合であって、当該分割による当該上場会社等の属する企業集団の資産の増加額が当該企業集団の最近事業年度の末日における純資産額の100分の30に相当する額未満であると見込まれ、かつ、当該分割の予定日の属する当該企業集団の事業年度及び翌事業年度の各事業年度においていずれも当該分割による当該企業集団の売上高の増加額が当該企業集団の最近事業年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。
ロ 会社の分割により事業の全部又は一部を承継させる場合であって、当該分割による当該上場会社等の属する企業集団の資産の減少額が当該企業集団の最近事業年度の末日における純資産額の100分の30に相当する額未満であると見込まれ、かつ、当該分割の予定日の属する当該企業集団の事業年度及び翌事業年度の各事業年度においていずれも当該分割による当該企業集団の売上高の減少額が当該企業集団の最近事業年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。
- 2.子会社等による公開買付け又は自己株式の公開買付け
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適時開示上の軽微基準
内部者取引規制上の軽微基準
臨時報告書の提出要件
○ 上場規程第403条第1号o
金商法第27条の2第1項に規定する株券等の同項に規定する公開買付け(同項本文の規定の適用を受ける場合に限る。)又は金商法第24条の6第1項に規定する上場株券等の金商法第27条の22の2第1項に規定する公開買付け
- 3.子会社等の事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け
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適時開示上の軽微基準
内部者取引規制上の軽微基準
臨時報告書の提出要件
○ 上場規程第403条第1号e
事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け
○ 金商法第166条第2項第5号ヘ
事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け
○ 開示府令第19条第2項第16号
当該連結会社の資産の額が、当該連結会社の最近連結会計年度の末日における連結純資産額の100分の30以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の事業の譲渡若しくは譲受け又は当該連結会社の売上高が、当該連結会社の最近連結会計年度の売上高の100分の10以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の事業の譲渡若しくは譲受けが行われることが、提出会社又は当該連結子会社の業務執行を決定する機関により決定された場合
軽微基準
● 施行規則第403条第5号
次のaからdまでに掲げるもののいずれにも該当すること。
a 当該事業の譲渡又は譲受けによる連結会社の資産の額の減少額又は増加額が直前連結会計年度の末日における連結純資産額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
b 当該事業の譲渡又は譲受けによる連結会社の売上高の減少額又は増加額が直前連結会計年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。
c 当該事業の譲渡又は譲受けによる連結会社の連結経常利益の増加額又は減少額が直前連結会計年度の連結経常利益金額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
d 当該事業の譲渡又は譲受けによる連結会社の親会社株主に帰属する当期純利益の増加額又は減少額が直前連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益金額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
軽微基準
● 取引規制府令第52条第1項第5号
次に掲げるもののいずれかに該当すること。
イ 事業の全部又は一部の譲受けによる当該上場会社等の属する企業集団の資産の増加額が当該企業集団の最近事業年度の末日における純資産額の100分の30に相当する額未満であると見込まれ、かつ、当該譲受けの予定日の属する当該企業集団の事業年度及び翌事業年度の各事業年度においていずれも当該譲受けによる当該企業集団の売上高の増加額が当該企業集団の最近事業年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。
ロ 事業の全部又は一部の譲渡による当該上場会社等の属する企業集団の資産の減少額が当該企業集団の最近事業年度の末日における純資産額の100分の30に相当する額未満であると見込まれ、かつ、当該譲渡の予定日の属する当該企業集団の事業年度及び翌事業年度の各事業年度においていずれも当該譲渡による当該企業集団の売上高の減少額が当該企業集団の最近事業年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。
- 4.子会社等の解散(合併による解散を除く。)
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適時開示上の軽微基準
内部者取引規制上の軽微基準
臨時報告書の提出要件
○ 上場規程第403条第1号f
解散(合併による解散を除く。)
○ 金商法第166条第2項第5号チ
解散(合併による解散を除く。)
軽微基準
● 施行規則第403条第5号の2
次のaからdまでに掲げるもののいずれにも該当すること。
a 当該解散による連結会社の資産の額の減少額が直前連結会計年度の末日における連結純資産額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
b 当該解散による連結会社の売上高の減少額が直前連結会計年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。
c 当該解散による連結会社の連結経常利益の増加額又は減少額が直前連結会計年度の連結経常利益金額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
d 当該解散による連結会社の親会社株主に帰属する当期純利益の増加額又は減少額が直前連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益金額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
軽微基準
● 取引規制府令第52条第1項第5号の2
解散(合併による解散を除く。以下この号及び次項第5号の2において同じ。)による当該上場会社等の属する企業集団の資産の減少額が当該企業集団の最近事業年度の末日における純資産額の100分の30に相当する額未満であると見込まれ、かつ、当該解散の予定日の属する当該企業集団の事業年度及び翌事業年度の各事業年度においていずれも当該解散による当該企業集団の売上高の減少額が当該企業集団の最近事業年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。
- 5.子会社等における新製品又は新技術の企業化
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適時開示上の軽微基準
内部者取引規制上の軽微基準
臨時報告書の提出要件
○ 上場規程第403条第1号g
新製品又は新技術の企業化
○ 金商法第166条第2項第5号ト
新製品又は新技術の企業化
軽微基準
● 施行規則第403条第6号
新製品の販売又は新技術を利用する事業の開始予定日の属する連結会計年度開始の日から3年以内に開始する各連結会計年度においていずれも当該新製品又は新技術の企業化による売上高の増加額が直前連結会計年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれ、かつ、当該新製品の販売又は新技術を利用する事業の開始のために特別に支出する額の合計額が連結会社の直前連結会計年度の末日における固定資産の帳簿価額の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。
軽微基準
● 取引規制府令第52条第1項第6号
新製品の販売又は新技術を利用する事業の開始予定日の属する事業年度開始の日から3年以内に開始する各事業年度においていずれも当該新製品又は新技術の企業化による当該上場会社等の属する企業集団の売上高の増加額が当該企業集団の最近事業年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれ、かつ、当該新製品の販売又は新技術を利用する事業の開始のために特別に支出する額の合計額が当該企業集団の最近事業年度の末日における固定資産の帳簿価額の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。
- 6.子会社等の業務上の提携又は業務上の提携の解消
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適時開示上の軽微基準
内部者取引規制上の軽微基準
臨時報告書の提出要件
○ 上場規程第403条第1号h
業務上の提携又は業務上の提携の解消
○ 法施行令第29条第1号
業務上の提携又は業務上の提携の解消
軽微基準
● 施行規則第403条第7号
a 業務上の提携を行う場合
当該業務上の提携の予定日の属する連結会計年度開始の日から3年以内に開始する各連結会計年度においていずれも当該業務上の提携による連結会社の売上高の増加額が直前連結会計年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれ、かつ、次の(a)又は(b)に掲げる場合においては、当該(a)又は(b)のそれぞれに定める基準に該当すること。
(a) 資本提携を行う業務上の提携を行う場合
当該資本提携につき、相手方の会社の株式又は持分を新たに取得する場合にあっては、新たに取得する株式又は持分の取得価額が連結会社の直前連結会計年度の末日における連結純資産額と連結資本金額とのいずれか少なくない金額の100分の10に相当する額未満であると見込まれ、相手方に株式を新たに取得される場合にあっては、新たに取得される株式の取得価額が連結会社の直前連結会計年度の末日における連結純資産額と連結資本金額とのいずれか少なくない金額の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。
(b) 業務上の提携により他の会社と共同して新会社を設立する場合(当該新会社の設立が孫会社(規程第403条第1号iに規定する孫会社をいう。以下同じ。)の設立に該当する場合を除く。)
新会社の設立の予定日から3年以内に開始する当該新会社の各事業年度の末日における総資産の帳簿価額に新会社設立時の出資比率を乗じて得たものがいずれも連結会社の直前連結会計年度の末日における連結純資産額の100分の30に相当する額未満であると見込まれ、かつ、当該新会社の当該各事業年度における売上高に出資比率を乗じて得たものがいずれも連結会社の直前連結会計年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。
b 業務上の提携の解消を行う場合
当該業務上の提携の解消の予定日の属する連結会計年度開始の日から3年以内に開始する各連結会計年度においていずれも当該業務上の提携の解消による連結会社の売上高の減少額が直前連結会計年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれ、かつ、次の(a)又は(b)に掲げる場合においては、当該(a)又は(b)のそれぞれに定める基準に該当すること。
(a) 資本提携を伴う業務上の提携を解消する場合
当該資本提携の解消につき、相手方の会社の株式又は持分を取得している場合にあっては、取得している株式又は持分の帳簿価額が連結会社の直前連結会計年度の末日における連結純資産額と連結資本金額とのいずれか少なくない金額の100分の10に相当する額未満であり、相手方に株式を取得されている場合にあっては、相手方の取得価額が連結会社の直前連結会計年度の末日における連結純資産額と連結資本金額とのいずれか少なくない金額の100分の10に相当する額未満であること。
(b) 他の会社と共同して新会社を設立して行っている業務上の提携を解消する場合
新会社の直前事業年度の末日における当該新会社の総資産の帳簿価額に出資比率を乗じて得たものが連結会社の直前連結会計年度の末日における連結純資産額の100分の30に相当する額未満であり、かつ、当該新会社の直前事業年度の売上高に出資比率を乗じて得たものが連結会社の直前連結会計年度の売上高の100分の10に相当する額未満であること。
軽微基準
● 取引規制府令第52条第1項第7号
次に掲げるもののいずれかに該当すること。
イ 業務上の提携を行う場合にあっては、当該業務上の提携の予定日の属する当該上場会社等の属する企業集団の事業年度開始の日から3年以内に開始する各事業年度においていずれも当該業務上の提携による当該企業集団の売上高の増加額が当該企業集団の最近事業年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれ、かつ、次の(1)から(3)までに掲げる場合においては、当該(1)から(3)までに定めるものに該当すること。
(1) 業務上の提携により相手方の会社(協同組織金融機関を含む。)の株式(優先出資を含む。(1)及び(2)において同じ。)又は持分を新たに取得する場合
新たに取得する当該相手方の会社の株式又は持分の取得価額が当該上場会社等の属する企業集団の最近事業年度の末日における純資産額と資本金の額とのいずれか少なくない金額の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。
(2) 業務上の提携により相手方に株式を新たに 取得される場合
新たに当該相手方に取得される株式の取得価額が当該上場会社等の属する企業集団の最近事業年度の末日における純資産額と資本金の額とのいずれか少なくない金額の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。
(3) 業務上の提携により他の会社(協同組織金融機関を含む。)と共同して新会社を設立する場合(当該新会社の設立が孫会社(令第29条第2号に規定する孫会社をいう。以下この条において同じ。)の設立に該当する場合を除く。)
新会社の設立の予定日から3年以内に開始する当該新会社の各事業年度の末日における総資産の帳簿価額に新会社設立時の出資比率(所有する株式の数又は持分の価額(当該上場会社等の属する企業集団に属する他の会社が当該業務上の提携により所有する株式の数又は持分の価額を含む。)を発行済株式の総数又は出資の総額で除して得た数値をいう。以下この条において同じ。)を乗じて得たものがいずれも当該企業集団の最近事業年度の末日における純資産額の100分の30に相当する額未満であると見込まれ、かつ、当該新会社の当該各事業年度における売上高に出資比率を乗じて得たものがいずれも当該企業集団の最近事業年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。
ロ 業務上の提携の解消を行う場合にあっては、当該業務上の提携の解消の予定日の属する当該上場会社等の属する企業集団の事業年度開始の日から3年以内に開始する各事業年度においていずれも当該業務上の提携の解消による当該企業集団の売上高の減少額が当該企業集団の最近事業年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれ、かつ、次の(1)から(3)までに掲げる場合においては、当該(1)から(3)までに定めるものに該当すること。
(1) 業務上の提携により相手方の会社(協同組織金融機関を含む。)の株式(優先出資を含む。(1)及び(2)において同じ。)又は持分を取得している場合
取得している当該相手方の会社の株式又は持分の帳簿価額が当該上場会社等の属する企業集団の最近事業年度の末日における純資産額と資本金の額とのいずれか少なくない金額の100分の10に相当する額未満であること。
(2) 業務上の提携により相手方に株式を取得されている場合
当該相手方に取得されている株式の相手方の取得価額が当該上場会社等の属する企業集団の最近事業年度の末日における純資産額と資本金の額とのいずれか少なくない金額の100分の10に相当する額未満であること。
(3) 業務上の提携により他の会社(協同組織金融機関を含む。)と共同して新会社を設立している場合
新会社の最近事業年度の末日における当該新会社の総資産の帳簿価額に出資比率を乗じて得たものが当該上場会社等の属する企業集団の最近事業年度の末日における純資産額の100分の30に相当する額未満であり、かつ、当該新会社の最近事業年度の売上高に出資比率を乗じて得たものが当該企業集団の最近事業年度の売上高の100分の10に相当する額未満であること。
- 7.子会社等における孫会社の異動を伴う株式又は持分の譲渡又は取得その他の孫会社の異動を伴う事項
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適時開示上の軽微基準
内部者取引規制上の軽微基準
臨時報告書の提出要件
○ 上場規程第403条第1号i
孫会社(施行令第29条第2号に規定する孫会社をいい、上場外国会社(当取引所が必要と認める者に限る。)にあっては、その子会社等の子会社等をいう。以下同じ。)の異動を伴う株式又は持分の譲渡又は取得その他の孫会社の異動を伴う事項
○ 法施行令第29条第2号
孫会社(子会社が支配する会社として内閣府令で定めるものをいう。次条第6号において同じ。)の異動を伴う株式又は持分の譲渡又は取得
○ 開示府令第19条第2項第16号の2
連結子会社による子会社取得が行われることが、当該連結子会社の業務執行を決定する機関により決定された場合であつて、当該子会社取得に係る対価の額に当該子会社取得の一連の行為として行つた、又は行うことが提出会社又は連結子会社の業務を執行する機関により決定された提出会社又は連結子会社による子会社取得(以下この号において「近接取得」という。)に係る対価の額の合計額を合算した額が当該連結会社の最近連結会計年度の末日における連結純資産額の100分の15以上に相当する額であるとき
軽微基準
● 施行規則第403条第8号
次のaからhまでに掲げるもののいずれにも該当すること。
a 孫会社又は新たに孫会社となる会社の直前事業年度の末日における総資産の帳簿価額(新たに孫会社を設立する場合には、孫会社の設立の予定日から3年以内に開始する当該孫会社の各事業年度の末日における総資産の帳簿価額の見込額)が連結会社の直前連結会計年度の末日における連結純資産額の100分の30に相当する額未満であること。
b 孫会社又は新たに孫会社となる会社の直前事業年度の売上高(新たに孫会社を設立する場合には、孫会社の設立の予定日から3年以内に開始する当該孫会社の各事業年度の売上高の見込額)が連結会社の直前連結会計年度の売上高の100分の10に相当する額未満であること。
c 孫会社又は新たに孫会社となる会社の直前事業年度の経常利益金額(新たに孫会社を設立する場合には、孫会社の設立の予定日から3年以内に開始する当該孫会社の各事業年度の経常利益金額の見込額)が連結会社の直前連結会計年度の連結経常利益金額の100分の30に相当する額未満であること。
d 孫会社又は新たに孫会社となる会社の直前事業年度の当期純利益金額(新たに孫会社を設立する場合には、孫会社の設立の予定日から3年以内に開始する当該孫会社の各事業年度の当期純利益金額の見込額)が連結会社の直前連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益金額の100分の30に相当する額未満であること。
e 上場会社の直前事業年度における孫会社又は新たに孫会社となる会社からの仕入高(新たに孫会社を設立する場合には、孫会社の設立の予定日から3年以内に開始する上場会社の各事業年度における当該孫会社からの仕入高の見込額)が上場会社の直前事業年度の仕入高の総額の100分の10に相当する額未満であること。
f 上場会社の直前事業年度における孫会社又は新たに孫会社となる会社に対する売上高(新たに孫会社を設立する場合には、孫会社の設立の予定日から3年以内に開始する上場会社の各事業年度における当該孫会社に対する売上高の見込額)が上場会社の直前事業年度の売上高の総額の100分の10に相当する額未満であること。
g 孫会社又は新たに孫会社となる会社の資本金の額又は出資の額が上場会社の資本金の額の100分の10に相当する額未満であること。
h 子会社等が孫会社取得(上場会社の孫会社でなかった会社の発行する株式又は持分を取得する方法その他の方法により、当該会社を上場会社の孫会社とすることをいう。以下この号において同じ。)を行う場合にあっては、孫会社取得に係る対価の額(孫会社取得の対価として支払った、又は支払うべき額の合計額をいう。以下この号において同じ。)に当該孫会社取得の一連の行為として行った、又は行うことが上場会社又は子会社等の業務執行を決定する機関により決定された上場会社による子会社取得又は子会社等による他の孫会社取得に係る対価の額の合計額を合算した額が連結会社の直前連結会計年度の末日における連結純資産額の100分の15に相当する額未満であること。
軽微基準
● 取引規制府令第52条第1項第8号
次に掲げる孫会社の異動を伴うものであること。
イ 孫会社又は新たに孫会社となる会社の最近事業年度の末日における総資産の帳簿価額が当該上場会社等の属する企業集団の最近事業年度の末日における純資産額の100分の30に相当する額未満であり、かつ、当該孫会社又は新たに孫会社となる会社の最近事業年度の売上高が当該企業集団の最近事業年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれる孫会社
ロ 新たに設立する孫会社の設立の予定日から3年以内に開始する当該孫会社の各事業年度の末日における総資産の帳簿価額がいずれも当該上場会社等の属する企業集団の最近事業年度の末日における純資産額の100分の30に相当する額未満であると見込まれ、かつ、当該各事業年度における売上高がいずれも当該企業集団の最近事業年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれる孫会社
- 8.子会社等における固定資産の譲渡又は取得、リースによる固定資産の賃貸借
-
適時開示上の軽微基準
内部者取引規制上の軽微基準
臨時報告書の提出要件
○ 上場規程第403条第1号j
固定資産の譲渡又は取得
○ 法施行令第29条第3号
固定資産の譲渡又は取得
軽微基準
● 施行規則第403条第9号
a 固定資産を譲渡する場合
次の(a)から(c)までに掲げるもののいずれにも該当すること。
(a) 当該固定資産の譲渡による連結会社の資産の額の減少額が直前連結会計年度の末日における連結純資産額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
(b) 当該固定資産の譲渡の予定日の属する連結会計年度において当該固定資産の譲渡による連結経常利益の増加額又は減少額が連結会社の直前連結会計年度の連結経常利益金額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
(c) 当該固定資産の譲渡の予定日の属する連結会計年度において当該固定資産の譲渡による親会社株主に帰属する当期純利益の増加額又は減少額が連結会社の直前連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益金額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
b 固定資産を取得する場合
当該固定資産の取得による連結会社の資産の額の増加額が直前連結会計年度の末日における連結純資産額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
軽微基準
● 取引規制府令第52条第1項第9号
固定資産の譲渡又は取得による当該上場会社等の属する企業集団の資産の減少額又は増加額が当該企業集団の最近事業年度の末日における純資産額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
○ 上場規程第403条第1号k
リースによる固定資産の賃貸借
軽微基準
● 施行規則第403条第10号
a リースによる固定資産の賃貸を行う場合
連結会社の直前連結会計年度の末日における当該固定資産の帳簿価額が、同日における連結純資産額の100分の30に相当する額未満であること。
b リースによる固定資産の賃借を行う場合
当該固定資産のリース金額の総額が連結会社の直前連結会計年度の末日における連結純資産額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
- 9.子会社等の事業の全部又は一部の休止又は廃止
-
適時開示上の軽微基準
内部者取引規制上の軽微基準
臨時報告書の提出要件
○ 上場規程第403条第1号l
事業の全部又は一部の休止又は廃止
○ 法施行令第29条第4号
事業の全部又は一部の休止又は廃止
軽微基準
● 施行規則第403条第11号
次のaからcまでに掲げるもののいずれにも該当すること。
a 事業の全部又は一部の休止又は廃止の予定日の属する連結会計年度開始の日から3年以内に開始する各連結会計年度においていずれも当該休止又は廃止による連結会社の売上高の減少額が直前連結会計年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。
b 事業の全部又は一部の休止又は廃止の予定日の属する連結会計年度開始の日から3年以内に開始する各連結会計年度においていずれも当該休止又は廃止による連結経常利益の増加額又は減少額が直前連結会計年度の連結経常利益金額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
c 事業の全部又は一部の休止又は廃止の予定日の属する連結会計年度開始の日から3年以内に開始する各連結会計年度においていずれも当該休止又は廃止による親会社株主に帰属する当期純利益の増加額又は減少額が直前連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益金額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
軽微基準
● 取引規制府令第52条第1項第10号
事業の全部又は一部の休止又は廃止の予定日の属する事業年度開始の日から3年以内に開始する各事業年度においていずれも当該休止又は廃止による当該上 場会社等の属する企業集団の売上高の減少額が当該企業集団の最近事業年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。
- 10.子会社等の破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立て
-
適時開示上の軽微基準
内部者取引規制上の軽微基準
臨時報告書の提出要件
○ 上場規程第403条第1号m
破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立て
○ 法施行令第29条第5号
破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立て
○ 開示府令第19条第2項第17号
連結子会社(当該連結子会社に係る最近事業年度の末日における純資産額(資産の総額が負債の総額以上である場合の資産の総額から負債の総額を控除して得た額をいう。)又は債務超過額(負債の総額が資産の総額を超える場合の負債の総額から資産の総額を控除して得た額をいう。)が当該連結会社に係る最近連結会計年度の末日における連結純資産額の100分の3以上に相当する額であるものに限る。)に係る破産手続開始の申立て等があった場合
- 11.子会社等における新たな事業の開始
-
適時開示上の軽微基準
内部者取引規制上の軽微基準
臨時報告書の提出要件
○ 上場規程第403条第1号n
新たな事業の開始
○ 法施行令第29条第6号
新たな事業の開始
軽微基準
● 施行規則第403条第12号
新たな事業の開始の予定日の属する連結会計年度開始の日から3年以内に開始する各連結会計年度においていずれも当該新たな事業の開始による連結会社の売上高の増加額が直前連結会計年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれ、かつ、当該新たな事業の開始のために特別に支出する額の合計額が直前連結会計年度の末日における連結会社の固定資産の帳簿価額の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。
軽微基準
● 取引規制府令第52条第1項第11号
新たな事業の開始の予定日の属する事業年度開始の日から3年以内に開始する各事業年度においていずれも当該新たな事業の開始による当該上場会社等の属する企業集団の売上高の増加額が当該企業集団の最近事業年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれ、かつ、当該新たな事業の開始のために特別に支出する額の合計額が当該企業集団の最近事業年度の末日における固定資産の帳簿価額の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。
- 12.子会社等の商号又は名称の変更
-
適時開示上の軽微基準
内部者取引規制上の軽微基準
臨時報告書の提出要件
○ 上場規程第403条第1号p
商号又は名称の変更
軽微基準
● 施行規則第403条第13号
次のaからdまでに掲げるもののいずれにも該当すること。
a 当該子会社等に係る直前事業年度の末日における総資産の帳簿価額が連結会社の直前連結会計年度の末日における連結純資産額の100分の30に相当する額未満であること。
b 当該子会社等の直前事業年度の売上高が連結会社の直前連結会計年度の売上高の100分の10に相当する額未満であること。
c 当該子会社等の直前事業年度の経常利益金額が連結会社の直前連結会計年度の連結経常利益金額の100分の30に相当する額未満であること。
d 当該子会社等の直前事業年度の当期純利益金額が連結会社の直前連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益金額の100分の30に相当する額未満であること。
- 13.子会社等における債務超過又は預金等の払戻の停止のおそれがある旨の内閣総理大臣への申出(預金保険法第74条第5項の規定による申出)
-
適時開示上の軽微基準
内部者取引規制上の軽微基準
臨時報告書の提出要件
○ 上場規程第403条第1号q
預金保険法第74条第5項の規定による申出
○ 法施行令第29条第7号
預金保険法第74条第5項の規定による申出
- 14.子会社等における特定調停法に基づく特定調停手続による調停の申立て
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適時開示上の軽微基準
内部者取引規制上の軽微基準
臨時報告書の提出要件
○ 上場規程第403条第1号r
特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律に基づく特定調停手続による調停の申立て
軽微基準
● 施行規則第403条第14号
当該子会社等の希望する調停条項において調停の対象となる金銭債務の総額が、直前連結会計年度の末日における連結会社の債務の総額の100分の10に相当する額未満であること。
- 15.その他子会社等の運営、業務又は財産に関する重要な事項
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適時開示上の軽微基準
内部者取引規制上の軽微基準
臨時報告書の提出要件
○ 上場規程第403条第1号s
aから前rまでに掲げる事項のほか、当該上場会社の子会社等の運営、業務又は財産に関する重要な事項であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの
○ 金商法第166条第2項第8号
前3号に掲げる事実を除き、当該上場会社等の子会社の運営、業務又は財産に関する重要な事実であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの
○ 開示府令第19条第2項第19号
当該連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象(連結財務諸表規則第14条の9に規定する重要な後発事象に相当する事象であって、当該事象の連結損益に与える影響額が、当該連結会社の最近連結会計年度の末日における連結純資産額の100分の3以上かつ最近5連結会計年度に係る連結財務諸表における親会社株主に帰属する当期純利益の平均額の100分の20以上に相当する額になる事象をいう。)が発生した場合
- 管理番号 7899