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上場会社向けナビゲーションシステム​ >その他 >【適時開示項目に関連する条文一覧】子会社等の発生事実に係る情報

資料詳細 【適時開示項目に関連する条文一覧】子会社等の発生事実に係る情報

1.子会社等における災害に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害

適時開示上の軽微基準

内部者取引規制上の軽微基準

臨時報告書の提出要件

○ 上場規程第403条第2号a

災害に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害

 

○ 金商法第166条第2項第6号イ

災害に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害

○ 開示府令第19条第2項第13

連結子会社に係る重要な災害(連結子会社の当該災害による被害を受けた資産の帳簿価額が当該提出会社を連結財務諸表提出会社とする連結会社(以下この条において「当該連結会社」という。)に係る最近連結会計年度の末日における連結財務諸表における純資産額(以下この条において「連結純資産額」という。)の100分の3以上に相当する額である災害をいう。)が発生し、それがやんだ場合で、当該重要な災害による被害が当該連結会社の事業に著しい影響を及ぼすと認められる場合

軽微基準

● 施行規則第404条第1

次のaからcまでに掲げるもののいずれにも該当すること。

a 当該災害に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害の額が連結会社に係る直前連結会計年度の末日における連結純資産額の100分の3に相当する額未満であること。

b 当該災害に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害による連結会社の連結経常利益の増加額又は減少額が直前連結会計年度の連結経常利益金額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。

c 当該災害に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害による連結会社の親会社株主に帰属する当期純利益の増加額又は減少額が直前連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益金額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。


軽微基準

● 取引規制府令第53条第1項第1号

災害若しくは業務に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害の額が当該上場会社等の属する企業集団の最近事業年度の末日における純資産額の100分の3に相当する額未満であると見込まれること。

2.子会社等における訴訟の提起又は判決等

適時開示上の軽微基準

内部者取引規制上の軽微基準

臨時報告書の提出要件

○ 上場規程第403条第2号b

財産権上の請求に係る訴えが提起されたこと又は当該訴えについて判決があったこと若しくは当該訴えに係る訴訟の全部若しくは一部が裁判によらずに完結したこと。

 

○ 法施行令第29条の2第1号

財産権上の請求に係る訴えが提起されたこと又は当該訴えについて判決があったこと若しくは当該訴えに係る訴訟の全部若しくは一部が裁判によらずに完結したこと。

○ 開示府令第19条第2項第14

連結子会社に対し訴訟が提起され、当該訴訟の損害賠償請求金額が、当該連結会社に係る最近連結会計年度の末日における連結純資産額の100分の15以上に相当する額である場合又は連結子会社に対する訴訟が解決し、当該訴訟の解決による損害賠償支払金額が、当該連結会社に係る最近連結会計年度の末日における連結純資産額の100分の3以上に相当する額である場合

軽微基準

● 施行規則第404条第2号

a 訴えが提起された場合

訴訟の目的の価額が連結会社に係る直前連結会計年度の末日における連結純資産額の100分の15に相当する額未満であり、かつ、当該請求が当該訴えの提起後直ちに訴えのとおり認められて敗訴したとした場合、当該訴えの提起された日の属する連結会計年度開始の日から3年以内に開始する各連結会計年度においていずれも当該敗訴による連結会社の売上高の減少額が直前連結会計年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。

 

b 訴えについて判決があった場合又は訴えに係る訴訟の全部若しくは一部が裁判によらずに完結した場合

前aに掲げる基準に該当する訴えの提起に係る判決等の場合又は前aに掲げる基準に該当しない訴えの提起に係る訴訟の一部が裁判によらずに完結した場合であって、次の(a)から(d)までのいずれにも該当すること。

(a) 判決等により給付する財産の額が連結会社に係る直前連結会計年度の末日における連結純資産額の100分の3に相当する額未満であると見込まれること。

(b) 判決等の日の属する連結会計年度開始の日から3年以内に開始する各連結会計年度においていずれも当該判決等による連結会社の売上高の減少額が直前連結会計年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。

(c) 判決等の日の属する連結会計年度開始の日から3年以内に開始する各連結会計年度においていずれも当該判決等による連結経常利益の減少額が直前連結会計年度の連結経常利益金額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。

(d) 判決等の日の属する連結会計年度開始の日から3年以内に開始する各連結会計年度においていずれも当該判決等による親会社株主に帰属する当期純利益の減少額が直前連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益金額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。


軽微基準

● 取引規制府令第53条第1項第2号

次に掲げるもののいずれかに該当すること。

イ 訴えが提起されたことにあっては、訴訟の目的の価額が当該上場会社等の属する企業集団の最近事業年度の末日における純資産額の100分の15に相当する額未満であり、かつ、当該請求が当該訴えの提起後直ちに訴えのとおり認められて敗訴したとした場合、当該訴えの提起された日の属する事業年度開始の日から3年以内に開始する各事業年度においていずれも当該敗訴による当該企業集団の売上高の減少額が当該企業集団の最近事業年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。

ロ 訴えについて判決があったこと又は訴えに係る訴訟の全部若しくは一部が裁判によらずに完結したこと(ロにおいて「判決等」という。)にあっては、イに掲げる基準に該当する訴えの提起に係る判決等の場合又はイに掲げる基準に該当しない訴えの提起に係る訴訟の一部が裁判によらずに完結した場合であって、当該判決等により当該子会社(協同組織金融機関を含む。)の給付する財産の額が当該上場会社等の属する企業集団の最近事業年度の末日における純資産額の100分の3に相当する額未満であると見込まれ、かつ、当該判決等の日の属する事業年度開始の日から3年以内に開始する各事業年度においていずれも当該判決等による当該企業集団の売上高の減少額が当該企業集団の最近事業年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。

3.子会社等における仮処分命令の申立て又は決定等

適時開示上の軽微基準

内部者取引規制上の軽微基準

臨時報告書の提出要件

○ 上場規程第403条第2号c

事業の差止めその他これに準ずる処分を求める仮処分命令の申立てがなされたこと又は当該申立てについて裁判があったこと若しくは当該申立てに係る手続の全部若しくは一部が裁判によらずに完結したこと。

 

○ 法施行令第29条の2第2号

事業の差止めその他これに準ずる処分を求める仮処分命令の申立てがなされたこと又は当該申立てについて裁判があったこと若しくは当該申立てに係る手続の全部若しくは一部が裁判によらずに完結したこと。

 

軽微基準

● 施行規則第404条第3号

a 仮処分命令の申立てがなされた場合

当該仮処分命令が当該申立て後直ちに申立てのとおり発せられたとした場合、当該申立ての日の属する連結会計年度開始の日から3年以内に開始する各連結会計年度においていずれも当該仮処分命令による連結会社の売上高の減少額が直前連結会計年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。

 

b 仮処分命令の申立てについての裁判があった場合又は当該申立てに係る手続の全部若しくは一部が裁判によらずに完結した場合

前aに掲げる基準に該当する申立てについての裁判等の場合又は前aに掲げる基準に該当しない申立てに係る手続の一部が裁判によらずに完結した場合であって、次の(a)から(c)までのいずれにも該当すること。

(a) 裁判等の日の属する連結会計年度開始の日から3年以内に開始する各連結会計年度においていずれも当該裁判等による連結会社の売上高の減少額が直前連結会計年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。

(b) 裁判等の日の属する連結会計年度開始の日から3年以内に開始する各連結会計年度においていずれも当該裁判等による連結経常利益の減少額が直前連結会計年度の連結経常利益金額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。

(c) 裁判等の日の属する連結会計年度開始の日から3年以内に開始する各連結会計年度においていずれも当該裁判等による親会社株主に帰属する当期純利益の減少額が直前連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益金額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。


軽微基準

● 取引規制府令第53条第1項第3号

次に掲げるもののいずれかに該当すること。

イ 仮処分命令の申立てがなされたことにあっては、当該仮処分命令が当該申立て後直ちに申立てのとおり発せられたとした場合、当該申立ての日の属する事業年度開始の日から3年以内に開始する各事業年度においていずれも当該仮処分命令による当該上場会社等の属する企業集団の売上高の減少額が当該企業集団の最近事業年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。

ロ 仮処分命令の申立てについての裁判があったこと又は当該申立てに係る手続の全部若しくは一部が裁判によらずに完結したこと(ロにおいて「裁判等」という。)にあっては、当該裁判等の日の属する事業年度開始の日から3年以内に開始する各事業年度においていずれも当該裁判等による当該上場会社等の属する企業集団の売上高の減少額が当該企業集団の最近事業年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。

4.子会社等における免許の取消し、事業の停止その他これらに準ずる行政庁による法令に基づく処分又は行政庁による法令違反に係る告発

適時開示上の軽微基準

内部者取引規制上の軽微基準

臨時報告書の提出要件

○ 上場規程第403条第2号d

免許の取消し、事業の停止その他これらに準ずる行政庁による法令に基づく処分又は行政庁による法令違反に係る告発

 

○ 法施行令第29条の2第3号

免許の取消し、事業の停止その他これらに準ずる行政庁による法令に基づく処分

 

軽微基準

● 施行規則第404条第4号

a 法令に基づく処分を受けた場合

法令に基づく処分を受けた日の属する連結会計年度開始の日から3年以内に開始する各連結会計年度においていずれも当該処分による連結会社の売上高の減少額が直前連結会計年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。

b 法令違反に係る告発がなされた場合

行政庁により法令違反に係る告発がなされた事業部門等の直前連結会計年度の売上高が当該連結会計年度の連結会社の売上高の100分の10に相当する額未満であること。


軽微基準

● 取引規制府令第53条第1項第4号

法令に基づく処分を受けた日の属する事業年度開始の日から3年以内に開始する各事業年度においていずれも当該処分による当該上場会社等の属する企業集団の売上高の減少額が当該企業集団の最近事業年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。

5.子会社等における破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は企業担保権の実行の申立て

適時開示上の軽微基準

内部者取引規制上の軽微基準

臨時報告書の提出要件

○ 上場規程第403条第2号e

債権者その他の当該子会社等以外の者による破産手続開始の申立て等

○ 法施行令第29条の2第4号

債権者その他の当該子会社以外の者による破産手続開始の申立て等

○ 開示府令第19条第2項第17

連結子会社(当該連結子会社に係る最近事業年度の末日における純資産額(資産の総額が負債の総額以上である場合の資産の総額から負債の総額を控除して得た額をいう。)又は債務超過額(負債の総額が資産の総額を超える場合の負債の総額から資産の総額を控除して得た額をいう。)が当該連結会社に係る最近連結会計年度の末日における連結純資産額の100分の3以上に相当する額であるものに限る。)に係る破産手続開始の申立て等があつた場合

 

6.子会社等における手形等の不渡り又は手形交換所による取引停止処分

適時開示上の軽微基準

内部者取引規制上の軽微基準

臨時報告書の提出要件

○ 上場規程第403条第2号f

不渡り等

○ 法施行令第29条の2第5号

不渡り等

 

7.子会社等における孫会社に係る破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は企業担保権の実行の申立て

適時開示上の軽微基準

内部者取引規制上の軽微基準

臨時報告書の提出要件

○ 上場規程第403条第2号g

孫会社に係る破産手続開始の申立て等

○ 法施行令第29条の2第6号

孫会社に係る破産手続開始の申立て等

 

8.子会社等における債権の取立不能又は取立遅延

適時開示上の軽微基準

内部者取引規制上の軽微基準

臨時報告書の提出要件

○ 上場規程第403条第2号h

債務者又は保証債務に係る主たる債務者について不渡り等、破産手続開始の申立て等その他これらに準ずる事実が生じたことにより、当該債務者に対する売掛金、貸付金その他の債権又は当該保証債務を履行した場合における当該主たる債務者に対する求償権について債務の不履行のおそれが生じたこと。

 

○ 法施行令第29条の2第7号

債務者又は保証債務に係る主たる債務者について不渡り等、破産手続開始の申立て等その他これらに準ずる事実が生じたことにより、当該債務者に対する売掛金、貸付金その他の債権又は当該保証債務を履行した場合における当該主たる債務者に対する求償権について債務の不履行のおそれが生じたこと。

○ 開示府令第19条第2項第18

連結子会社に債務を負っている者及び連結子会社から債務の保証を受けている者(以下この号において「債務者等」という。)について手形若しくは小切手の不渡り、破産手続開始の申立て等又はこれらに準ずる事実があり、当該連結会社の最近連結会計年度の末日における連結純資産額の100分の3以上に相当する額の当該債務者等に対する売掛金、貸付金、その他の債権につき取立不能又は取立遅延のおそれが生じた場合

軽微基準

● 施行規則第404条第5号

次のaからcまでに掲げるもののいずれにも該当すること。

a 売掛金、貸付金その他の債権又は求償権について当該債務の不履行のおそれのある額が連結会社の直前連結会計年度の末日における連結純資産額の100分の3に相当する額未満であると見込まれること。

b 売掛金、貸付金その他の債権又は求償権について当該債務の不履行のおそれのある額が直前連結会計年度の連結経常利益金額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。

c 売掛金、貸付金その他の債権又は求償権について当該債務の不履行のおそれのある額が直前連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益金額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。


軽微基準

● 取引規制府令第53条第1項第5号

売掛金、貸付金その他の債権又は求償権について債務の不履行のおそれのある額が当該上場会社等の属する企業集団の最近事業年度の末日における純資産額の100分の3に相当する額未満であると見込まれること。

9.子会社等における取引先との取引停止

適時開示上の軽微基準

内部者取引規制上の軽微基準

臨時報告書の提出要件

○ 上場規程第403条第2号i

主要取引先との取引の停止又は同一事由による若しくは同一時期における複数の取引先との取引の停止

 

○ 法施行令第29条の2第8号

主要取引先との取引の停止

 

軽微基準

● 施行規則第404条第6号

取引先との取引の停止の日の属する連結会計年度開始の日から3年以内に開始する各連結会計年度においていずれも当該取引の停止による連結会社の売上高の減少額が直前連結会計年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。

軽微基準

● 取引規制府令第53条第1項第6号

主要取引先との取引の停止の日の属する事業年度開始の日から3年以内に開始する各事業年度においていずれも当該取引の停止による当該上場会社等の属する企業集団の売上高の減少額が当該企業集団の最近事業年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。

 

10.子会社等における債務免除等の金融支援

適時開示上の軽微基準

内部者取引規制上の軽微基準

臨時報告書の提出要件

○ 上場規程第403条第2号j

債権者による債務の免除若しくは返済期限の延長(債務の免除に準ずると当取引所が認めるものに限る。)又は第三者による債務の引受け若しくは弁済

 

○ 法施行令第29条の2第9号

債権者による債務の免除又は第三者による債務の引受け若しくは弁済

 

軽微基準

● 施行規則第404条第7号

次のaからcまでに掲げるもののいずれにも該当すること。

a 債務の免除の額又は債務の引受け若しくは弁済の額(債務の返済期限の延長の場合には、当該債務の額)が直前連結会計年度の末日における連結会社の債務の総額の100分の10に相当する額未満であること。

b 債務の免除若しくは債務の返済期限の延長又は債務の引受け若しくは弁済による連結経常利益の増加額が直前連結会計年度の連結経常利益金額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。

c 債務の免除若しくは債務の返済期限の延長又は債務の引受け若しくは弁済による親会社株主に帰属する当期純利益の増加額が直前連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益金額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。


軽微基準

● 取引規制府令第53条第1項第7号

債務の免除の額又は債務の引受け若しくは弁済の額が当該上場会社等の属する企業集団の最近事業年度の末日における債務の総額の100分の10に相当する額未満であること。


11.子会社等における資源の発見

適時開示上の軽微基準

内部者取引規制上の軽微基準

臨時報告書の提出要件

○ 上場規程第403条第2号k

資源の発見

 

○ 法施行令第29条の2第10

資源の発見

 

 

軽微基準

● 施行規則第404条第8号

発見された資源の採掘又は採取を開始する連結会計年度開始の日から3年以内に開始する各連結会計年度においていずれも当該資源を利用する事業による連結会社の売上高の増加額が直前連結会計年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。

軽微基準

● 取引規制府令第53条第1項第8号

発見された資源の採掘又は採取を開始する事業年度開始の日から3年以内に開始する各事業年度においていずれも当該資源を利用する事業による売上高の増加額が当該上場会社等の属する企業集団の最近事業年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。

 


12.その他子会社等の運営、業務又は財産に関する重要な事実

適時開示上の軽微基準

内部者取引規制上の軽微基準

臨時報告書の提出要件

○ 上場規程第403条第2号l

aから前kまでに掲げる事実のほか、当該子会社等の運営、業務又は財産に関する重要な事実であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの

○ 金商法第166条第2項第8号

前3号に掲げる事実を除き、当該上場会社等の子会社の運営、業務又は財産に関する重要な事実であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの

○ 開示府令第19条第2項第19

当該連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象(連結財務諸表規則第14条の9に規定する重要な後発事象に相当する事象であって、当該事象の連結損益に与える影響額が、当該連結会社の最近連結会計年度の末日における連結純資産額の100分の3以上かつ最近五連結会計年度に係る連結財務諸表における親会社株主に帰属する当期純利益の平均額の100分の20以上に相当する額になる事象をいう。)が発生した場合

 

管理番号
7900

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