上場会社向けナビゲーションシステム >その他 >【適時開示項目に関連する条文一覧】子会社等の発生事実に係る情報
資料詳細 【適時開示項目に関連する条文一覧】子会社等の発生事実に係る情報
- 1.子会社等における災害に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害
- 2.子会社等における訴訟の提起又は判決等
- 3.子会社等における仮処分命令の申立て又は決定等
- 4.子会社等における免許の取消し、事業の停止その他これらに準ずる行政庁による法令に基づく処分又は行政庁による法令違反に係る告発
- 5.子会社等における破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は企業担保権の実行の申立て
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適時開示上の軽微基準
内部者取引規制上の軽微基準
臨時報告書の提出要件
○ 上場規程第403条第2号e
債権者その他の当該子会社等以外の者による破産手続開始の申立て等
○ 法施行令第29条の2第4号
債権者その他の当該子会社以外の者による破産手続開始の申立て等
○ 開示府令第19条第2項第17号
連結子会社(当該連結子会社に係る最近事業年度の末日における純資産額(資産の総額が負債の総額以上である場合の資産の総額から負債の総額を控除して得た額をいう。)又は債務超過額(負債の総額が資産の総額を超える場合の負債の総額から資産の総額を控除して得た額をいう。)が当該連結会社に係る最近連結会計年度の末日における連結純資産額の100分の3以上に相当する額であるものに限る。)に係る破産手続開始の申立て等があつた場合
- 6.子会社等における手形等の不渡り又は手形交換所による取引停止処分
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適時開示上の軽微基準
内部者取引規制上の軽微基準
臨時報告書の提出要件
○ 上場規程第403条第2号f
不渡り等
○ 法施行令第29条の2第5号
不渡り等
- 7.子会社等における孫会社に係る破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は企業担保権の実行の申立て
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適時開示上の軽微基準
内部者取引規制上の軽微基準
臨時報告書の提出要件
○ 上場規程第403条第2号g
孫会社に係る破産手続開始の申立て等
○ 法施行令第29条の2第6号
孫会社に係る破産手続開始の申立て等
- 8.子会社等における債権の取立不能又は取立遅延
- 9.子会社等における取引先との取引停止
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適時開示上の軽微基準
内部者取引規制上の軽微基準
臨時報告書の提出要件
○ 上場規程第403条第2号i
主要取引先との取引の停止又は同一事由による若しくは同一時期における複数の取引先との取引の停止
○ 法施行令第29条の2第8号
主要取引先との取引の停止
軽微基準
● 施行規則第404条第6号
取引先との取引の停止の日の属する連結会計年度開始の日から3年以内に開始する各連結会計年度においていずれも当該取引の停止による連結会社の売上高の減少額が直前連結会計年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。
軽微基準
● 取引規制府令第53条第1項第6号
主要取引先との取引の停止の日の属する事業年度開始の日から3年以内に開始する各事業年度においていずれも当該取引の停止による当該上場会社等の属する企業集団の売上高の減少額が当該企業集団の最近事業年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。
- 10.子会社等における債務免除等の金融支援
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- 11.子会社等における資源の発見
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適時開示上の軽微基準
内部者取引規制上の軽微基準
臨時報告書の提出要件
○ 上場規程第403条第2号k
資源の発見
○ 法施行令第29条の2第10号
資源の発見
軽微基準
● 施行規則第404条第8号
発見された資源の採掘又は採取を開始する連結会計年度開始の日から3年以内に開始する各連結会計年度においていずれも当該資源を利用する事業による連結会社の売上高の増加額が直前連結会計年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。
軽微基準
● 取引規制府令第53条第1項第8号
発見された資源の採掘又は採取を開始する事業年度開始の日から3年以内に開始する各事業年度においていずれも当該資源を利用する事業による売上高の増加額が当該上場会社等の属する企業集団の最近事業年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。
- 12.その他子会社等の運営、業務又は財産に関する重要な事実
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適時開示上の軽微基準
内部者取引規制上の軽微基準
臨時報告書の提出要件
○ 上場規程第403条第2号l
aから前kまでに掲げる事実のほか、当該子会社等の運営、業務又は財産に関する重要な事実であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの
○ 金商法第166条第2項第8号
前3号に掲げる事実を除き、当該上場会社等の子会社の運営、業務又は財産に関する重要な事実であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの
○ 開示府令第19条第2項第19号
当該連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象(連結財務諸表規則第14条の9に規定する重要な後発事象に相当する事象であって、当該事象の連結損益に与える影響額が、当該連結会社の最近連結会計年度の末日における連結純資産額の100分の3以上かつ最近五連結会計年度に係る連結財務諸表における親会社株主に帰属する当期純利益の平均額の100分の20以上に相当する額になる事象をいう。)が発生した場合
- 管理番号 7900