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資料詳細 【適時開示項目に関連する条文一覧】子会社等の業績予想に係る情報
- 子会社の業績予想の修正、予想値と決算値との差異等
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適時開示上の重要基準
内部者取引規制上の重要基準
臨時報告書の提出要件
○ 上場規程第405条第3項
上場会社は、金商法第166条第2項第3号に掲げる事実が生じた場合(前2項に規定する場合を除く。)又は同条第2項第7号に掲げる事実が生じた場合は、直ちにその内容を開示しなければならない。
○ 金商法第166条第2項第7号
当該上場会社等の子会社(第2条第1項第5号、第7号又は第9号に掲げる有価証券で金融商品取引所に上場されているものの発行者その他の内閣府令で定めるものに限る。)の売上高等について、公表がされた直近の予想値(当該予想値がない場合は、公表がされた前事業年度の実績値)に比較して当該子会社が新たに算出した予想値又は当事業年度の決算において差異(投資者の投資判断に及ぼす影響が重要なものとして内閣府令で定める基準に該当するものに限る。)が生じたこと。
重要基準
● 取引規制府令第55条第2項第1号
売上高
新たに算出した予想値又は当事業年度の決算における数値を公表がされた直近の予想値(当該予想値がない場合は、公表がされた前事業年度の実績値)で除して得た数値が1.1以上又は0.9以下であること。
● 取引規制府令第55条第2項第2号
経常利益
新たに算出した予想値又は当事業年度の決算における数値を公表がされた直近の予想値(当該予想値がない場合は、公表がされた前事業年度の実績値)で除して得た数値が1.3以上又は0.7以下(公表がされた直近の予想値又は当該予想値がない場合における公表がされた前事業年度の実績値が0の場合はすべてこの基準に該当することとする。)であり、かつ、新たに算出した予想値又は当事業年度の決算における数値と公表がされた直近の予想値(当該予想値がない場合は、公表がされた前事業年度の実績値)とのいずれか少なくない数値から他方を減じて得たものを前事業年度の末日における純資産額と資本金の額とのいずれか少なくない金額で除して得た数値が100分の5以上であること。
● 取引規制府令第55条第2項第3号
純利益
新たに算出した予想値又は当事業年度の決算における数値を公表がされた直近の予想値(当該予想値がない場合は、公表がされた前事業年度の実績値)で除して得た数値が1.3以上又は0.7以下(公表がされた直近の予想値又は当該予想値がない場合における公表がされた前事業年度の実績値が零の場合はすべてこの基準に該当することとする。)であり、かつ、新たに算出した予想値又は当事業年度の決算における数値と公表がされた直近の予想値(当該予想値がない場合は、公表がされた前事業年度の実績値)とのいずれか少なくない数値から他方を減じて得たものを前事業年度の末日における純資産額と資本金の額とのいずれか少なくない金額で除して得た数値が100分の2.5以上であること。
※ 法令及び取引所規則において、適時開示、内部者取引規制及び臨時報告書提出の各々の項目には若干相違があります。このため、この条文一覧では、便宜的に、「内部者取引規制上の軽微基準」及び「臨時報告書の提出要件」は最も類似する開示項目の箇所に掲載するようにしております。開示項目の欄と「内部者取引規制上の軽微基準」及び「臨時報告書の提出要件」の欄は必ずしも一致しないため、ご利用いただく際にはご留意いただきますようお願いします。
- 管理番号 7901