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上場会社向けナビゲーションシステム​ >上場維持基準 >経過措置 >【経過措置】新市場区分への移行に際して、上場維持基準に関する経過措置は、どのような場合に適用されますか。

FAQ 【経過措置】新市場区分への移行に際して、上場維持基準に関する経過措置は、どのような場合に適用されますか。

質問
新市場区分への移行に際して、上場維持基準に関する経過措置は、どのような場合に適用されますか。
回答
移行日前日に上場している会社のうち、所定の新市場区分に移行する会社に対しては、経過措置として緩和した上場維持基準を適用します。
具体的には、移行日の前日に、市場第一部に上場している会社がスタンダード市場又はプライム市場に移行する場合、市場第二部又はJASDAQスタンダードに上場している会社がスタンダード市場に移行する場合、マザーズ又はJASDAQグロースに上場している会社がグロース市場に移行する場合に、経過措置が適用されます。
ただし、移行基準日(2021年6月30日)に、上場維持基準に適合していなかった上場会社については、新市場区分の選択申請時に「上場維持基準の適合に向けた計画書」の提出(その後の進捗状況に係る開示を含む。)を行った場合に限り経過措置を適用します。なお、移行後に市場区分の変更を行った場合(2023年4月1日から9月29日の期間において「市場区分の再選択」を行った場合を除く。)や新市場区分への移行日時点で特設注意市場銘柄に指定されていた場合、又は同日以後に同銘柄又は呼称変更後の特別注意銘柄に指定された場合には経過措置の適用の対象外とします。
(2024年1月15日更新)
管理番号
7977

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