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上場会社向けナビゲーションシステム​ >上場維持基準 >経過措置 >【経過措置】新市場区分への移行前から上場している会社が、移行後に新市場区分の上場維持基準に適合しないこととなった場合、経過措置として緩和された上場維持基準は適用されますか。

FAQ 【経過措置】新市場区分への移行前から上場している会社が、移行後に新市場区分の上場維持基準に適合しないこととなった場合、経過措置として緩和された上場維持基準は適用されますか。

質問
新市場区分への移行前から上場している会社が、移行後に新市場区分の上場維持基準に適合しないこととなった場合、経過措置として緩和された上場維持基準は適用されますか。
回答
2022年4月4日の新市場区分への移行後に、新市場区分の上場維持基準に適合しないこととなった上場会社については、当該状態となった時から起算して3か月以内に計画書の開示(その後の進捗状況に係る開示を含む。)を行った場合に限り、経過措置として緩和された上場維持基準を適用します。なお、移行後に市場区分の変更を行った場合(2023年4月1日から9月29日の期間において「市場区分の再選択」を行った場合を除く。)や新市場区分への移行日時点で特設注意市場銘柄に指定されていた場合、又は同日以後に同銘柄又は呼称変更後の特別注意銘柄に指定された場合には経過措置の適用の対象外とします。
(2024年1月15日更新)
管理番号
7978

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