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上場会社向けナビゲーションシステム​ >上場維持基準 >経過措置 >【経過措置】経過措置として適用される流通株式比率に係る上場維持基準について、「5%以上(改善期間なし)」とありますが、「改善期間なし」の意味を教えてください。

FAQ 【経過措置】経過措置として適用される流通株式比率に係る上場維持基準について、「5%以上(改善期間なし)」とありますが、「改善期間なし」の意味を教えてください。

質問
経過措置として適用される流通株式比率に係る上場維持基準について、「5%以上(改善期間なし)」とありますが、「改善期間なし」の意味を教えてください。
回答
「改善期間なし」とは、経過措置が適用されている場合において、事業年度の末日等における流通株式比率が5%未満となったときには、改善期間を設けることなく原則として速やかに上場廃止となることを意味しています。ただし、現行制度と同様に、公募、売出し又は数量制限付分売予定書を当取引所に提出しており、流通株式比率の改善を予定している場合には、上場廃止の対象外とします。
管理番号
7980

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