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上場会社向けナビゲーションシステム​ >決定事実 >募集・売出し >【募集・売出し(⑤株式又は新株予約権の売出し)】 オーバーアロットメントによる売出しについても、開示が必要になりますか。

FAQ 【募集・売出し(⑤株式又は新株予約権の売出し)】 オーバーアロットメントによる売出しについても、開示が必要になりますか。

質問
オーバーアロットメントによる売出しについても、開示が必要になりますか。
回答
オーバーアロットメントによる売出しについても、開示が必要になります。
また、公募、売出に際してグリーンシュー・オプションが付された場合には、オーバーアロットメント分の内容(売出人、数量、売出方法等)、オプションの内容(付与先、数量、行使期限)及びシンジケートカバー取引の内容(当該取引を行う場合がある旨、期間、買付予定市場)等の適切な開示が望まれます。
また、かかる開示を行った場合には、オーバーアロットメントによる売出しに伴う第三者割当を決定したとき及びその内容が確定したときには、その内容について説明してください。
管理番号
8009

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