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上場会社向けナビゲーションシステム​ >決定事実 >募集・売出し >【募集・売出し(⑥第三者割当による株式・新株予約権・新株予約権付社債発行)】 開示内容(ドラフト)について、事前(開示・決議日より前)に、東証担当者への相談や記載内容等の調整をする必要がありますか。

FAQ 【募集・売出し(⑥第三者割当による株式・新株予約権・新株予約権付社債発行)】 開示内容(ドラフト)について、事前(開示・決議日より前)に、東証担当者への相談や記載内容等の調整をする必要がありますか。

質問
開示内容(ドラフト)について、事前(開示・決議日より前)に、東証担当者への相談や記載内容等の調整をする必要がありますか。
回答
第三者割当を行う場合には、公表予定日の遅くとも10日前までに、東証担当者に開示内容(開示ドラフト)についてご相談ください。

なお、当該第三者割当が買収への対応方針の導入に伴うものである場合には、公表予定日の遅くとも3週間前まで(いわゆる有事導入において、時間的余裕がない場合も、準備が整い次第速やかに)のご相談をお願いします。
管理番号
8011

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