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上場会社向けナビゲーションシステム​ >決定事実 >募集・売出し >【募集・売出し(⑥第三者割当による株式・新株予約権・新株予約権付社債発行)】 失権が生じたときの開示について教えてください。

FAQ 【募集・売出し(⑥第三者割当による株式・新株予約権・新株予約権付社債発行)】 失権が生じたときの開示について教えてください。

質問
第三者割当による株式、新株予約権または新株予約権付社債発行に係る募集を行った場合、失権が生じたときの開示について教えてください。
回答
失権が生じた場合には、その旨の開示が必要となります。その開示の中で、失権が生じた理由・背景に加え、発行決議時から変更が生じる内容(資金使途、希薄化率、募集後の大株主の持株比率など)及びその影響について説明するようにしてください。

なお、失権の見込みが生じた場合には、できる限り早期に東証担当者にご相談ください。
※TDnetの公開項目は、発行決議時の公開項目に「開示事項の中止・変更」を追加してください。
管理番号
8012

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