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上場会社向けナビゲーションシステム​ >決定事実 >募集・売出し >【募集・売出し(⑥第三者割当による株式・新株予約権・新株予約権付社債発行)】 取得条項による取得を行うときや、取得請求権の行使による取得が行われるときの開示について教えてください。

FAQ 【募集・売出し(⑥第三者割当による株式・新株予約権・新株予約権付社債発行)】 取得条項による取得を行うときや、取得請求権の行使による取得が行われるときの開示について教えてください。

質問
第三者割当による株式、新株予約権または新株予約権付社債発行に係る募集を行った場合、取得条項による取得を行うときや、取得請求権の行使による取得が行われるときの開示について教えてください。
回答
取得条項による取得を行う場合や、取得請求権の行使による取得が行われる場合、その旨の開示が必要となります。
その開示の中で、取得を行う又は取得が行われる理由・背景、取得の内容、及びその影響といった内容に加え、取得した株式、新株予約権又は新株予約権付社債の取扱い(消却や譲渡予定の有無等)を説明するようにしてください。
※TDnetの公開項目は、発行決議時の公開項目に「開示事項の経過」を追加してください。
管理番号
8014

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