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上場会社向けナビゲーションシステム​ >決定事実 >募集・売出し >【募集・売出し(⑥第三者割当による株式・新株予約権・新株予約権付社債発行)】 守秘義務などを理由に、開示事項の一部(「割当予定先の概要」に係る情報等)を非開示とすることは可能ですか。

FAQ 【募集・売出し(⑥第三者割当による株式・新株予約権・新株予約権付社債発行)】 守秘義務などを理由に、開示事項の一部(「割当予定先の概要」に係る情報等)を非開示とすることは可能ですか。

質問
第三者割当による株式、新株予約権または新株予約権付社債発行に係る募集を行った場合の開示において、守秘義務などを理由に、開示事項の一部(「割当予定先の概要」に係る情報等)を非開示とすることは可能ですか。
回答
適時開示ガイドブックでは開示項目ごとに、適時開示にあたって記載すべき事項(開示事項)を記載しており、これらの開示事項は、原則として、すべて開示資料に記載することが求められます。
例えば、割当先の選定や割当先との協議を行う場合には、このことを十分にご認識の上、守秘義務に除外事由を設けるなど適切に対応するようにしてください。
管理番号
8016

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