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上場会社向けナビゲーションシステム​ >決定事実 >発行登録等 >【発行登録等】 開示内容(開示ドラフト)について、事前に(開示日より前・決議日より前に)、東証担当者への相談や記載内容等の調整をする必要がありますか。

FAQ 【発行登録等】 開示内容(開示ドラフト)について、事前に(開示日より前・決議日より前に)、東証担当者への相談や記載内容等の調整をする必要がありますか。

質問
開示内容(開示ドラフト)について、事前に(開示日より前・決議日より前に)、東証担当者への相談や記載内容等の調整をする必要がありますか。
回答
必須ではありませんが、TDnetにご登録いただいた開示資料について、東証担当者から修正等をお願いする場合があります。
記載方法など、開示についてご不明点がある場合には、お気軽に東証担当者にご相談ください。

なお、発行登録に基づき第三者割当を行う場合には、当該第三者割合に係る公表予定日の遅くとも10日前まで(当該第三者割当が買収への対応方針の導入・買収への対抗措置の発動に伴うものである場合には、公表予定日の遅くとも3週間前まで(いわゆる有事導入において、時間的余裕がない場合も、準備が整い次第速やかに))に、東証担当者に開示内容(開示ドラフト)についてご相談ください。
管理番号
8022

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