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FAQ 【発行登録等】 開示内容(開示ドラフト)について、事前に(開示日より前・決議日より前に)、東証担当者への相談や記載内容等の調整をする必要がありますか。
- 質問
- 開示内容(開示ドラフト)について、事前に(開示日より前・決議日より前に)、東証担当者への相談や記載内容等の調整をする必要がありますか。
- 回答
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新規上場申請予定の優先株等に係る発行登録を行う場合には、事前相談を行うことが必要です。
公表予定日の遅くとも3週間前までに、必ず東証の上場会社担当者まで開示資料(案)等をメールにてご送付ください。詳細は、日本取引所グループウェブサイトに掲載されている 「優先株等の上場の手引き」を参照してください。
なお、発行登録に基づき第三者割当を行う場合には、当該第三者割当に係る公表予定日の遅くとも10日前まで(当該第三者割当が買収への対応方針の導入・買収への対抗措置の発動に伴うものである場合には、公表予定日の遅くとも3週間前まで(いわゆる有事導入において、時間的余裕がない場合も、準備が整い次第速やかに))に、東証担当者に開示内容(開示ドラフト)についてご相談ください。
(2025年7月22日 更新)
- 管理番号 8022