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上場会社向けナビゲーションシステム​ >決定事実 >自己株式の取得 >【自己株式の取得】 取得枠を決定した後の個々の自己株式の取得について、個別の取得決定ごとに開示する必要がありますか(一定期間内の取得をまとめて開示してもいいでしょうか)。

FAQ 【自己株式の取得】 取得枠を決定した後の個々の自己株式の取得について、個別の取得決定ごとに開示する必要がありますか(一定期間内の取得をまとめて開示してもいいでしょうか)。

質問
取得枠を決定した後の個々の自己株式の取得について、個別の取得決定ごとに開示する必要がありますか(一定期間内の取得をまとめて開示してもいいでしょうか)。
回答
個々の取得の決定については、その取得状況を一定期間まとめて開示することでも差し支えありませんが、金融商品取引法にて自己株券買付状況報告書の提出が義務付けられていることを踏まえ、遅くとも当該書類の提出を行うまでに開示してください。

なお、個々の取得の決定も法令上の重要事実に該当することから、取得状況の開示が行われるまでは情報の取扱いにご留意ください。
管理番号
8027

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