上場会社向けナビゲーションシステム >決定事実 >無償割当て >【新株予約権無償割当て】 開示内容(開示ドラフト)について、事前に(開示日より前・決議日より前に)、東証担当者への相談や記載内容等の調整をする必要がありますか。
FAQ 【新株予約権無償割当て】 開示内容(開示ドラフト)について、事前に(開示日より前・決議日より前に)、東証担当者への相談や記載内容等の調整をする必要がありますか。
- 質問
- 開示内容(開示ドラフト)について、事前に(開示日より前・決議日より前に)、東証担当者への相談や記載内容等の調整をする必要がありますか。
- 回答
-
新株予約権無償割当てを行う場合には、事前相談を行うことが必要です。
・新株予約権無償割当てにより発行する新株予約権証券を上場しようとする場合(ライツ・オファリングの場合)
遅くとも公表予定日の3週間前までに、東証担当者に開示内容(開示ドラフト)についてご相談ください。ただし、特殊なスキームや条項の設定など、特に考慮を要する事情があると考えられる場合は、上場の可否についての検討に時間を要する場合があるため、できるだけ早期に相談を行うようにしてください。
・ライツ・オファリングではない場合
遅くとも公表予定日の10日前までに、東証担当者に開示内容(開示ドラフト)についてご相談ください。
なお、上記に限らず、当該新株予約権無償割当てが買収への対応方針の導入・買収への対抗措置の発動に伴うものである場合には、遅くとも公表予定日の3週間前までに(いわゆる有事導入において、時間的余裕がない場合も、準備が整い次第速やかに)、東証担当者に開示内容(開示ドラフト)についてご相談ください。
- 管理番号 8030