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上場会社向けナビゲーションシステム​ >決定事実 >無償割当て >【新株予約権無償割当て】 開示内容(開示ドラフト)について、事前に(開示日より前・決議日より前に)、東証担当者への相談や記載内容等の調整をする必要がありますか。

FAQ 【新株予約権無償割当て】 開示内容(開示ドラフト)について、事前に(開示日より前・決議日より前に)、東証担当者への相談や記載内容等の調整をする必要がありますか。

質問
開示内容(開示ドラフト)について、事前に(開示日より前・決議日より前に)、東証担当者への相談や記載内容等の調整をする必要がありますか。
回答
当該新株予約権無償割当てにより発行する新株予約権証券を上場しようとする場合(ライツ・オファリングの場合)には、公表予定日の遅くとも10日前までに、東証担当者に開示内容(開示ドラフト)についてご相談ください。

ただし、ノンコミットメント型ライツ・オファリングの場合や、外国居住株主の権利行使を制限する場合、その他特殊な条項を設ける場合には、上場の可否についての検討に時間を要する場合があるため、十分な時間的余裕を持ってのご相談をお願いします。

ライツ・オファリング以外の場合には事前相談は必須ではありませんが、TDnetにご登録いただいた開示資料について、東証担当者から修正等をお願いする場合があります。記載方法など、開示についてご不明点がある場合には、お気軽に東証担当者にご相談ください。

なお、上記に限らず、当該新株予約権無償割当てが買収への対応方針の導入・買収への対抗措置の発動に伴うものである場合には、公表予定日の遅くとも3週間前までに(いわゆる有事導入において、時間的余裕がない場合も、準備が整い次第速やかに)、東証担当者に開示内容(開示ドラフト)についてご相談ください。
管理番号
8030

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