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上場会社向けナビゲーションシステム​ >決定事実 >株式分割・併合 >【株式分割・併合】 株式の分割(株式分割)に伴い、1株当たりの配当予想額について分割の比率に応じて調整を行わない場合(実質的な増配となる場合)には、「株式の分割又は併合」での開示に加えて、「配当予想の修正等」での開示は必要ですか。

FAQ 【株式分割・併合】 株式の分割(株式分割)に伴い、1株当たりの配当予想額について分割の比率に応じて調整を行わない場合(実質的な増配となる場合)には、「株式の分割又は併合」での開示に加えて、「配当予想の修正等」での開示は必要ですか。

質問
株式の分割(株式分割)に伴い、1株当たりの配当予想額について分割の比率に応じて調整を行わない場合(実質的な増配となる場合)には、「株式の分割又は併合」での開示に加えて、「配当予想の修正等」での開示は必要ですか。
回答
株式の分割(株式分割)に伴い、1株当たりの配当予想額について分割の比率に応じて修正を行わない場合(実質的な増配となる場合)には、「配当予想の修正等」での開示は不要ですが、「株式の分割又は併合」での開示の中で、実質的な増配となる旨、及びその考え方を説明するようにしてください。
管理番号
8033

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