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上場会社向けナビゲーションシステム​ >決定事実 >募集・売出し >【募集・売出し】ストック・オプションの発行について開示を行う際、開示内容(開示ドラフト)について、事前に(開示日より前・決議日より前に)、東証担当者への相談や記載内容等の調整をする必要がありますか。

FAQ 【募集・売出し】ストック・オプションの発行について開示を行う際、開示内容(開示ドラフト)について、事前に(開示日より前・決議日より前に)、東証担当者への相談や記載内容等の調整をする必要がありますか。

質問
ストック・オプションの発行について開示を行う際、開示内容(開示ドラフト)について、事前に(開示日より前・決議日より前に)、東証担当者への相談や記載内容等の調整をする必要がありますか。
回答
割当予定先に上場会社又は関係会社の役員等以外の者が含まれる場合など、ストック・オプションの発行が金融商品取引法における第三者割当に該当するとき(希薄化率1%未満又は価額(時価)の総額が1億円未満の場合を除きます。)には、公表予定日の遅くとも10日前までに、開示内容(開示ドラフト)について、事前に東証担当者にご相談ください。

上記以外の場合には事前相談は必須ではありませんが、TDnetにご登録いただいた開示資料について、東証担当者から修正等をお願いする場合があります。記載方法など、開示についてご不明点がある場合には、お気軽に東証担当者にご相談ください。

(2025年4月1日更新) 

管理番号
8036

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