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上場会社向けナビゲーションシステム​ >決定事実 >募集・売出し >【募集・売出し】 ストックオプションの付与について開示を行う際、開示内容(開示ドラフト)について、事前に(開示日より前・決議日より前に)、東証担当者への相談や記載内容等の調整をする必要がありますか。

FAQ 【募集・売出し】 ストックオプションの付与について開示を行う際、開示内容(開示ドラフト)について、事前に(開示日より前・決議日より前に)、東証担当者への相談や記載内容等の調整をする必要がありますか。

質問
ストックオプションの付与について開示を行う際、開示内容(開示ドラフト)について、事前に(開示日より前・決議日より前に)、東証担当者への相談や記載内容等の調整をする必要がありますか。
回答
割当予定先に発行体及びその関係会社の役職員以外の者が含まれる場合など、ストック・オプションの付与が金融商品取引法における第三者割当に該当するとき(新株予約権の払込金額と行使価額の合計額の総額が1億円未満の場合を除きます。)には、公表予定日の遅くとも10日前までに、開示内容(開示ドラフト)について、事前に東証担当者にご相談ください。

上記以外の場合には事前相談は必須ではありませんが、TDnetにご登録いただいた開示資料について、東証担当者から修正等をお願いする場合があります。記載方法など、開示についてご不明点がある場合には、お気軽に東証担当者にご相談ください。

管理番号
8036

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