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FAQ 【業務提携】 資本提携を行う場合又は解消する場合についても開示が必要になりますか。
- 質問
- 資本提携を行う場合又は解消する場合についても開示が必要になりますか。
- 回答
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資本提携を行う場合又は解消する場合、当該資本提携が業務上の提携の一環として行われているときには、「業務上の提携又は業務上の提携の解消」での開示の中で、当該資本提携の内容(当該資本提携により取得する又は取得している相手方の株式等に係る取得価額、株式数、発行済み株式数に対する割合など)を記載する必要があります。
上記以外の場合には、当該項目での開示は必須ではありませんが、当該資本提携に伴い株券等の発行等が行われるときには、「募集・売出し」での開示が必要となります。
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