お問い合わせ

お知らせ

用語集

文字サイズ

上場会社向けナビゲーションシステム​ >決定事実 >業務提携 >【業務提携】 直前連結会計年度の末日において債務超過の状態となった場合、同日時点における連結純資産の額が負の数となりますが、「業務上の提携又は業務上の提携の解消」の軽微基準該当性についてはどのように判断すればよいですか。

FAQ 【業務提携】 直前連結会計年度の末日において債務超過の状態となった場合、同日時点における連結純資産の額が負の数となりますが、「業務上の提携又は業務上の提携の解消」の軽微基準該当性についてはどのように判断すればよいですか。

質問
直前連結会計年度の末日において債務超過の状態となった場合、同日時点における連結純資産の額が負の数となりますが、「業務上の提携又は業務上の提携の解消」の軽微基準該当性についてはどのように判断すればよいですか。
回答
直前連結会計年度の末日において債務超過の状態となった場合、当連結会計年度においては連結純資産に係る軽微基準に該当しないこととなるため、「業務上の提携又は業務上の提携の解消」に該当する事実が決定された場合には全て開示が必要となります。
管理番号
8055

参考になりましたか?