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FAQ 【事業の休止・廃止】 開示内容(開示ドラフト)について、事前に(開示日より前・決議日より前に)、東証担当者への相談や記載内容等の調整をする必要がありますか。
- 質問
- 開示内容(開示ドラフト)について、事前に(開示日より前・決議日より前に)、東証担当者への相談や記載内容等の調整をする必要がありますか。
- 回答
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事業の全部を廃止する場合等、上場廃止基準である「事業活動の停止」(有価証券上場規程第601条第1項第8号)に該当する可能性があるときには、できる限り早期に東証担当者までご相談ください。
記載方法など、開示についてご不明点がある場合には、お気軽に東証担当者にご相談ください。
- 管理番号 8067