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上場会社向けナビゲーションシステム​ >決定事実 >上場廃止申請 >【上場廃止申請】 開示内容(開示ドラフト)について、事前に(開示日より前・決議日より前に)、東証担当者への相談や記載内容等の調整をする必要がありますか。

FAQ 【上場廃止申請】 開示内容(開示ドラフト)について、事前に(開示日より前・決議日より前に)、東証担当者への相談や記載内容等の調整をする必要がありますか。

質問
開示内容(開示ドラフト)について、事前に(開示日より前・決議日より前に)、東証担当者への相談や記載内容等の調整をする必要がありますか。
回答
当取引所に対して、上場廃止を行う見込みがある場合には、十分な時間的余裕を持って東証担当者までご相談ください。

上記以外の場合には事前相談は必須ではありませんが、TDnetにご登録いただいた開示資料について、東証担当者から修正等をお願いする場合があります。
記載方法など、開示についてご不明点がある場合には、お気軽に東証担当者にご相談ください。
管理番号
8068

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