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上場会社向けナビゲーションシステム​ >決定事実 >新たな事業の開始 >【新たな事業の開始】 仮想通貨に関連する事業(仮想通貨関連事業)の開始に関する開示内容(開示ドラフト)について、事前に(開示日より前・決議日より前に)、東証担当者への相談や記載内容等の調整をする必要がありますか。

FAQ 【新たな事業の開始】 仮想通貨に関連する事業(仮想通貨関連事業)の開始に関する開示内容(開示ドラフト)について、事前に(開示日より前・決議日より前に)、東証担当者への相談や記載内容等の調整をする必要がありますか。

質問
仮想通貨に関連する事業(仮想通貨関連事業)の開始に関する開示内容(開示ドラフト)について、事前に(開示日より前・決議日より前に)、東証担当者への相談や記載内容等の調整をする必要がありますか。
回答
必須ではありませんが、TDnetにご登録いただいた開示資料について、東証担当者から修正等をお願いする場合があります。

記載方法など、開示についてご不明点がある場合には、お気軽に東証担当者にご相談ください。

なお、仮想通貨関連事業については、資金決済法その他の法規制に抵触する可能性があるため、事前に規制当局である金融庁総合政策局フィンテックモニタリング室に照会するようにしてください。
管理番号
8071

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