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上場会社向けナビゲーションシステム​ >決定事実 >新たな事業の開始 >【新たな事業の開始】 仮想通貨に関連する事業(仮想通貨関連事業)への参入を決定する場合、「新たな事業の開始」での開示について留意すべきことは何ですか。

FAQ 【新たな事業の開始】 仮想通貨に関連する事業(仮想通貨関連事業)への参入を決定する場合、「新たな事業の開始」での開示について留意すべきことは何ですか。

質問
仮想通貨に関連する事業(仮想通貨関連事業)への参入を決定する場合、「新たな事業の開始」での開示について留意すべきことは何ですか。
回答
仮想通貨に関連する事業(仮想通貨関連事業)への参入を決定する場合、当該決定事実に係る開示資料においては、「新たな事業の開始」の開示において求められる開示事項を記載してください。

また、仮想通貨関連事業は、既存の事業に比して実績が乏しいことを踏まえ、当該事業の内容や業績に与える影響等について、投資者が適切に理解・判断できるよう、曖昧・抽象的な記載は避け、わかりやすく具体的に説明するようにしてください。

なお、仮想通貨関連事業に関して、具体的な内容や実施の可否に関する検討が十分行われておらず、投資者が適切に投資判断を行うための情報を提供できない段階で、「検討を開始した」旨などの開示を行おうとする事例が散見されますが、そのような段階での開示は、通常、投資者の適切な投資判断に資するものではなく、投資者の投資判断を誤らせるおそれもあることから、上場会社において十分に検討を行い、実施を決定した段階で開示を行う開示すべき特段の理由・事情が無い限り、避けるようにしてください。
管理番号
8072

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