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上場会社向けナビゲーションシステム​ >決定事実 >代表者の異動 >【代表者の異動】 代表取締役の役職のみが変更される場合(代表取締役社長が代表取締役会長になる場合又は代表取締役副社長が代表取締役社長になる場合など)についても開示が必要になりますか。

FAQ 【代表者の異動】 代表取締役の役職のみが変更される場合(代表取締役社長が代表取締役会長になる場合又は代表取締役副社長が代表取締役社長になる場合など)についても開示が必要になりますか。

質問
代表取締役の役職のみが変更される場合(代表取締役社長が代表取締役会長になる場合又は代表取締役副社長が代表取締役社長になる場合など)についても開示が必要になりますか。
回答
代表取締役の役職のみが変更される場合には、「代表取締役又は代表執行役の異動」での開示は必須ではありませんが、最高経営責任者の役職については開示されることが望ましいものと考えられますので、当該役職の変更に関する開示を行うようにしてください。
※開示を行う場合には、TDnetの公開項目は「その他の決定事実にかかる開示事項」としてください。
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