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上場会社向けナビゲーションシステム​ >決定事実 >商号・名称の変更 >【商号・名称の変更】 いわゆる通称名の変更を行う場合についても、「商号又は名称の変更」に該当し、開示が必要になりますか。

FAQ 【商号・名称の変更】 いわゆる通称名の変更を行う場合についても、「商号又は名称の変更」に該当し、開示が必要になりますか。

質問
いわゆる通称名の変更を行う場合についても、「商号又は名称の変更」に該当し、開示が必要になりますか。
回答
いわゆる通称名の変更を行う場合については、「商号又は名称の変更」での開示は不要ですので、「その他重要な決定事実」(決定事実におけるいわゆるバスケット項目)での開示要否をご検討ください。
管理番号
8081

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