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FAQ 【商号・名称の変更】 いわゆる通称名の変更を行う場合についても、「商号又は名称の変更」に該当し、開示が必要になりますか。
- 質問
- いわゆる通称名の変更を行う場合についても、「商号又は名称の変更」に該当し、開示が必要になりますか。
- 回答
- いわゆる通称名の変更を行う場合については、「商号又は名称の変更」での開示は不要ですので、「その他重要な決定事実」(決定事実におけるいわゆるバスケット項目)での開示要否をご検討ください。
- 管理番号 8081