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上場会社向けナビゲーションシステム​ >決定事実 >商号・名称の変更 >【商号・名称の変更】 英文商号の変更を行う場合についても開示が必要になりますか。

FAQ 【商号・名称の変更】 英文商号の変更を行う場合についても開示が必要になりますか。

質問
英文商号の変更を行う場合についても開示が必要になりますか。
回答
商号又は名称の英文表記の変更にとどまる場合には、「商号又は名称の変更」での開示は不要ですので、「その他重要な決定事実」(決定事実におけるいわゆるバスケット項目)での開示要否をご検討ください。

もっとも、商号又は名称自体に英文が含まれている場合など、単なる英文表記の変更にとどまらず、当該変更により商号又は名称が変更になる場合には、当該項目での開示が必要となり、更に「定款の変更」での開示を行う必要があります。
管理番号
8082

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