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上場会社向けナビゲーションシステム​ >決定事実 >単元株式数の変更等 >【単元株式数の変更等】 単元株式数を100株以外のものとする内容の単元株式数の変更に係る決定を行うことはできますか。

FAQ 【単元株式数の変更等】 単元株式数を100株以外のものとする内容の単元株式数の変更に係る決定を行うことはできますか。

質問
単元株式数を100株以外のものとする内容の単元株式数の変更に係る決定を行うことはできますか。
回答
上場内国株券の発行者は、上場内国株券の単元株式数の変更について決定を行う場合には、単元株式数を100株とすることが義務付けられており(有価証券上場規程第427条の2第2項)、単元株式数を100株以外のものとする内容の単元株式数の変更に係る決定を行うことはできません。

なお、上場外国株券の発行者については、単元株式数を100株以外のものとする内容の単元株式数の変更に係る決定を行うことができます。
管理番号
8084

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