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上場会社向けナビゲーションシステム​ >決定事実 >債務超過等の内閣総理大臣への申出 >【債務超過等の内閣総理大臣への申出】開示内容(開示ドラフト)について、事前に(開示日より前・決議日より前に)、東証担当者への相談や記載内容等の調整をする必要がありますか。

FAQ 【債務超過等の内閣総理大臣への申出】開示内容(開示ドラフト)について、事前に(開示日より前・決議日より前に)、東証担当者への相談や記載内容等の調整をする必要がありますか。

質問
開示内容(開示ドラフト)について、事前に(開示日より前・決議日より前に)、東証担当者への相談や記載内容等の調整をする必要がありますか。
回答
債務超過又は預金等の払い戻しの停止のおそれがある旨の内閣総理大臣への申出(預金保険法第74条第5項の規定による申出)が見込まれる場合には、その内容等について十分な時間的余裕をもって東証担当者までご相談ください。
管理番号
8089

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