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上場会社向けナビゲーションシステム​ >決定事実 >特定調停法に基づく調停の申立て >【特定調停法に基づく調停の申立て】 開示内容(開示ドラフト)について、事前に(開示日より前・決議日より前に)、東証担当者への相談や記載内容等の調整をする必要がありますか。

FAQ 【特定調停法に基づく調停の申立て】 開示内容(開示ドラフト)について、事前に(開示日より前・決議日より前に)、東証担当者への相談や記載内容等の調整をする必要がありますか。

質問
開示内容(開示ドラフト)について、事前に(開示日より前・決議日より前に)、東証担当者への相談や記載内容等の調整をする必要がありますか。
回答
特定調停法に基づく特定調停手続による調停の申立てが見込まれる場合には、その内容等について十分な時間的余裕をもって東証担当者までご相談ください。
管理番号
8090

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