お問い合わせ

お知らせ

用語集

文字サイズ

上場会社向けナビゲーションシステム​ >決定事実 >上場債権等の繰上償還等 >【上場債券等の繰上償還等】 東証以外の金融商品取引所で上場している債券等について繰上償還を行う場合についても、開示が必要になりますか。

FAQ 【上場債券等の繰上償還等】 東証以外の金融商品取引所で上場している債券等について繰上償還を行う場合についても、開示が必要になりますか。

質問
東証以外の金融商品取引所で上場している債券等について繰上償還を行う場合についても、開示が必要になりますか。
回答
東証以外の金融商品取引所で上場している債券等について繰上償還を行う場合、「上場債券等の繰上償還等」での開示は不要ですが、当該債券等が上場されている金融商品取引所とご相談の上、「その他重要な決定事実」(決定事実におけるいわゆるバスケット項目)での開示要否をご検討ください。
管理番号
8091

参考になりましたか?