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上場会社向けナビゲーションシステム​ >決定事実 >上場債権等の繰上償還等 >【上場債券等の繰上償還等】 繰上償還条項付転換社債型新株予約権付社債(コールオプション付CB)の繰上償還条項の条件が成就した場合についても、開示が必要になりますか。

FAQ 【上場債券等の繰上償還等】 繰上償還条項付転換社債型新株予約権付社債(コールオプション付CB)の繰上償還条項の条件が成就した場合についても、開示が必要になりますか。

質問
繰上償還条項付転換社債型新株予約権付社債(コールオプション付CB)の繰上償還条項の条件が成就した場合についても、開示が必要になりますか。
回答
転換社債型新株予約権付社債に付された繰上償還条項の要件が充足された場合には、「上場債券等の繰上償還等」での開示が必要となります。
その開示の中で、当該転換社債型新株予約権付社債の発行日付、名称、コールオプション条項の要件が充足された旨、権利行使を行うか否か、権利行使の際の手続、および当該コールオプション条項の内容を説明するようにしてください。
※TDnetの公開項目は、発行決議時の公開項目に「開示事項の経過」および「上場債券等の繰上償還又は社債権者集会の招集その他上場債券等に関する権利に係る重要な事項」を追加してください。
管理番号
8092

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