お問い合わせ

お知らせ

用語集

文字サイズ

上場会社向けナビゲーションシステム​ >決定事実 >上場債権等の繰上償還等 >【上場債券等の繰上償還等】 開示内容(開示ドラフト)について、事前に(開示日より前・決議日より前に)、東証担当者への相談や記載内容等の調整をする必要がありますか。

FAQ 【上場債券等の繰上償還等】 開示内容(開示ドラフト)について、事前に(開示日より前・決議日より前に)、東証担当者への相談や記載内容等の調整をする必要がありますか。

質問
開示内容(開示ドラフト)について、事前に(開示日より前・決議日より前に)、東証担当者への相談や記載内容等の調整をする必要がありますか。
回答
上場債券等の繰上償還又は社債権者集会の招集その他上場債券等に関する権利に係る重要な事項の決定が見込まれる場合には、その内容等について十分な時間的余裕をもって東証担当者までご相談ください。
管理番号
8093

参考になりましたか?