上場会社向けナビゲーションシステム >決定事実 >(内部統制報告書)開示すべき重要な不備等 >【(内部統制報告書)開示すべき重要な不備等】 開示内容(開示ドラフト)について、事前に(開示日より前・決議日より前に)、東証担当者への相談や記載内容等の調整をする必要がありますか。
FAQ 【(内部統制報告書)開示すべき重要な不備等】 開示内容(開示ドラフト)について、事前に(開示日より前・決議日より前に)、東証担当者への相談や記載内容等の調整をする必要がありますか。
- 質問
- 開示内容(開示ドラフト)について、事前に(開示日より前・決議日より前に)、東証担当者への相談や記載内容等の調整をする必要がありますか。
- 回答
- 開示すべき重要な不備、評価結果の不表明の旨の記載をする内部統制報告書の提出が見込まれる場合には、その内容等について東証担当者までご相談ください。
- 管理番号 8104