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上場会社向けナビゲーションシステム​ >決定事実 >株式の全部取得 >【株式の全部取得】 開示内容(開示ドラフト)について、事前に(開示日より前・決議日より前に)、東証担当者への相談や記載内容等の調整をする必要がありますか。

FAQ 【株式の全部取得】 開示内容(開示ドラフト)について、事前に(開示日より前・決議日より前に)、東証担当者への相談や記載内容等の調整をする必要がありますか。

質問
開示内容(開示ドラフト)について、事前に(開示日より前・決議日より前に)、東証担当者への相談や記載内容等の調整をする必要がありますか。
回答
全部取得条項付種類株式の全部の取得を行う場合(当該決定が公開買付け後のいわゆる二段階買収の二段目の手続きとして行われる場合を除く。)には、公表予定日の遅くとも10日前までに、東証担当者に開示内容(開示ドラフト)についてご相談ください。

公開買付け後のいわゆる二段階買収の二段目の手続きとして行われる場合には事前相談は必須ではありませんが、TDnetにご登録いただいた開示資料について、東証担当者から修正等をお願いする場合があります。記載方法など、開示についてご不明点がある場合には、お気軽に東証担当者にご相談ください。
管理番号
8108

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