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FAQ 【災害に起因する損害・業務遂行の過程で生じた損害】 持分法による投資損失の発生についても開示が必要になりますか。
- 質問
- 持分法による投資損失の発生についても開示が必要になりますか。
- 回答
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持分法による投資損失を計上した場合についても、「災害に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害」での開示が必要となります。
決算をとりまとめた場合など、投資損失の発生することが見込まれる時点で開示してください。
- 管理番号 8130