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FAQ 【災害に起因する損害・業務遂行の過程で生じた損害】 有価証券売却損の発生についても開示が必要になりますか。
- 質問
- 有価証券売却損の発生についても開示が必要になりますか。
- 回答
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有価証券売却損の発生についても、「災害に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害」での開示が必要となります。
有価証券の売却を決定した場合など、当該売却により損失の発生が見込まれる時点で開示してください。
※TDnetの公開項目は、当該項目での公開項目に「その他の決定事実にかかる開示事項」を追加してください。
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