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上場会社向けナビゲーションシステム​ >発生事実 >災害に起因する損害・業務遂行の過程で生じた損害 >【災害に起因する損害・業務遂行の過程で生じた損害】 有価証券売却損の発生についても開示が必要になりますか。

FAQ 【災害に起因する損害・業務遂行の過程で生じた損害】 有価証券売却損の発生についても開示が必要になりますか。

質問
有価証券売却損の発生についても開示が必要になりますか。
回答
有価証券売却損の発生についても、「災害に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害」での開示が必要となります。
有価証券の売却を決定した場合など、当該売却により損失の発生が見込まれる時点で開示してください。
※TDnetの公開項目は、当該項目での公開項目に「その他の決定事実にかかる開示事項」を追加してください。
管理番号
8131

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