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上場会社向けナビゲーションシステム​ >発生事実 >災害に起因する損害・業務遂行の過程で生じた損害 >【災害に起因する損害・業務遂行の過程で生じた損害】 災害に起因する損害が発生した場合の開示は、当該被災状況や損害額が判明したときに行えばよいですか。

FAQ 【災害に起因する損害・業務遂行の過程で生じた損害】 災害に起因する損害が発生した場合の開示は、当該被災状況や損害額が判明したときに行えばよいですか。

質問
災害に起因する損害が発生した場合の開示は、当該被災状況や損害額が判明したときに行えばよいですか。
回答
「災害に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害」は発生事実であることから、被災状況や損害額が判明しない段階であっても、災害に起因する損害が発生した時点で開示してください。

また、被災状況や損害額が判明した場合には、その内容について開示が必要となります。
※被災状況や損害額が判明した際のTDnetの公開項目は、発生時の公開項目に「開示事項の経過」を追加してください。
管理番号
8132

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