お問い合わせ

お知らせ

用語集

文字サイズ

上場会社向けナビゲーションシステム​ >発生事実 >災害に起因する損害・業務遂行の過程で生じた損害 >【災害に起因する損害・業務遂行の過程で生じた損害】 業務遂行の過程で営業損失、営業外損失又は特別損失などの発生が見込まれる場合の開示は、当該損失額が判明したときに行えばよいですか。

FAQ 【災害に起因する損害・業務遂行の過程で生じた損害】 業務遂行の過程で営業損失、営業外損失又は特別損失などの発生が見込まれる場合の開示は、当該損失額が判明したときに行えばよいですか。

質問
業務遂行の過程で営業損失、営業外損失又は特別損失などの発生が見込まれる場合の開示は、当該損失額が判明したときに行えばよいですか。
回答
「災害に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害」は発生事実であることから、損失額が判明しない段階であっても、業務遂行の過程で営業損失、営業外損失又は特別損失などの発生が見込まれた時点で開示してください。

また、損失額が判明した場合には、その内容について開示が必要となります。
※損失額が判明した際のTDnetの公開項目は、発生時の公開項目に「開示事項の経過」を追加してください。
管理番号
8133

参考になりましたか?