お問い合わせ

お知らせ

用語集

文字サイズ

上場会社向けナビゲーションシステム​ >発生事実 >災害に起因する損害・業務遂行の過程で生じた損害 >【災害に起因する損害・業務遂行の過程で生じた損害】 直前連結会計年度の末日において債務超過の状態となった場合、同日時点における連結純資産の額が負の数となりますが、「災害に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害」の軽微基準該当性についてはどのように判断すればよいですか。

FAQ 【災害に起因する損害・業務遂行の過程で生じた損害】 直前連結会計年度の末日において債務超過の状態となった場合、同日時点における連結純資産の額が負の数となりますが、「災害に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害」の軽微基準該当性についてはどのように判断すればよいですか。

質問
直前連結会計年度の末日において債務超過の状態となった場合、同日時点における連結純資産の額が負の数となりますが、「災害に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害」の軽微基準該当性についてはどのように判断すればよいですか。
回答
直前連結会計年度の末日において債務超過の状態となった場合、当連結会計年度においては連結純資産に係る軽微基準に該当しないこととなるため、「災害に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害」に該当する事実が発生した場合には全て開示が必要となります。
管理番号
8134

参考になりましたか?