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上場会社向けナビゲーションシステム​ >発生事実 >災害に起因する損害・業務遂行の過程で生じた損害 >【災害に起因する損害・業務遂行の過程で生じた損害】為替差損や有価証券評価損、デリバティブ評価損の開示の必要性はどのように判断すればよいですか。

FAQ 【災害に起因する損害・業務遂行の過程で生じた損害】為替差損や有価証券評価損、デリバティブ評価損の開示の必要性はどのように判断すればよいですか。

質問
当連結会計年度末時点や当四半期連結累計期間末時点において、為替差損や有価証券評価損、デリバティブ評価損の開示の必要性はどのように判断すればよいですか。
回答
当四半期末の累計額と前四半期末の累計額の差額(当四半期中に計上された額)を「損害の見込額」として、開示基準への該当性を判断します。

(例)以下のように為替差損が計上される場合(開示基準は100百万円とする)
   ⇒前四半期末との差額が100百万円以上となっている3Q及び通期に、為替差損の発生の開示が必要となります。
   ⇒2Qの累計額自体は130百万円と開示基準を超えていますが、1Qとの差額は60百万円であり開示基準に該当しておりませんので、2Qにおいて開示は不要となります。

(単位:百万円) 
   各四半期末時点での累計額  前四半期末との差額  開示の要否
1Q   70   70  不要 
2Q  130  60  不要 
3Q  250  120  要 
通期 400  150  要 







 
管理番号
8136

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