お問い合わせ

お知らせ

用語集

文字サイズ

上場会社向けナビゲーションシステム​ >発生事実 >上場廃止の原因となる事実 >【上場廃止の原因となる事実】 転換社債型新株予約権付社債(CB)について有価証券上場規程上の上場廃止基準に抵触した場合についても、開示が必要になりますか。

FAQ 【上場廃止の原因となる事実】 転換社債型新株予約権付社債(CB)について有価証券上場規程上の上場廃止基準に抵触した場合についても、開示が必要になりますか。

質問
転換社債型新株予約権付社債(CB)について有価証券上場規程上の上場廃止基準に抵触した場合についても、開示が必要になりますか。
回答
転換社債型新株予約権付社債(CB)について有価証券上場規程上の上場廃止基準に抵触した場合についても、「上場廃止の原因となる事実」での開示が必要となります。

但し、転換社債型新株予約権付社債(CB)について、繰上償還を理由として上場廃止基準に抵触した場合には、当該項目ではなく、「上場債権等の繰上償還等」として開示してください。
管理番号
8140

参考になりましたか?