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FAQ 【上場廃止の原因となる事実】 国外の金融商品取引所における上場を廃止する場合(又は国外の金融商品取引所における預託証券等(ADR、EDR等)の上場を廃止する場合)も開示が必要になりますか。
- 質問
- 国外の金融商品取引所における上場を廃止する場合(又は国外の金融商品取引所における預託証券等(ADR、EDR等)の上場を廃止する場合)も開示が必要になりますか。
- 回答
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「上場廃止の原因となる事実」の「上場廃止」には、国内の他の金融商品取引所の上場を廃止する場合は含まれますが、国外の金融商品取引所における上場を廃止する場合(又は国外の金融商品取引所における預託証券等(ADR、EDR等)の上場を廃止する場合)は含まれません。
したがって、国外の金融商品取引所における上場(又は国外の金融商品取引所における預託証券等(ADR、EDR等)の上場)の廃止の原因となる事実が発生した場合には、当該項目での開示は不要ですので、「その他重要な発生事実」(発生事実におけるいわゆるバスケット項目)での開示要否をご検討ください。
- 管理番号 8142