お問い合わせ

お知らせ

用語集

文字サイズ

上場会社向けナビゲーションシステム​ >発生事実 >訴訟の提起又は判決等 >【訴訟の提起又は判決等】 財産権上の請求に係る訴えが提起されたものの、当該請求に理由がない(いわゆる敗訴リスクが低い)と考えられる場合についても、開示が必要になりますか。

FAQ 【訴訟の提起又は判決等】 財産権上の請求に係る訴えが提起されたものの、当該請求に理由がない(いわゆる敗訴リスクが低い)と考えられる場合についても、開示が必要になりますか。

質問
財産権上の請求に係る訴えが提起されたものの、当該請求に理由がない(いわゆる敗訴リスクが低い)と考えられる場合についても、開示が必要になりますか。
回答
財産権上の請求に係る訴えが提起されたものの、当該請求に理由がない(いわゆる敗訴リスクが低い)と考えられる場合についても、「訴訟の提起又は判決等」での開示が必要となります。
管理番号
8145

参考になりましたか?