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FAQ 【訴訟の提起又は判決等】 財産権上の請求に係る訴えが提起されたものの、当該請求に理由がない(いわゆる敗訴リスクが低い)と考えられる場合についても、開示が必要になりますか。
- 質問
- 財産権上の請求に係る訴えが提起されたものの、当該請求に理由がない(いわゆる敗訴リスクが低い)と考えられる場合についても、開示が必要になりますか。
- 回答
- 財産権上の請求に係る訴えが提起されたものの、当該請求に理由がない(いわゆる敗訴リスクが低い)と考えられる場合についても、「訴訟の提起又は判決等」での開示が必要となります。
- 管理番号 8145