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上場会社向けナビゲーションシステム​ >発生事実 >訴訟の提起又は判決等 >【訴訟の提起又は判決等】 上場会社の役員が訴訟の提起を受けた場合(株主代表訴訟の提起を受けた場合を含む)についても開示が必要になりますか。

FAQ 【訴訟の提起又は判決等】 上場会社の役員が訴訟の提起を受けた場合(株主代表訴訟の提起を受けた場合を含む)についても開示が必要になりますか。

質問
上場会社の役員が訴訟の提起を受けた場合(株主代表訴訟の提起を受けた場合を含む)についても開示が必要になりますか。
回答
上場会社の役員が訴訟の提起を受けた場合(株主代表訴訟の提起を受けた場合を含む)については、「訴訟の提起又は判決等」での開示は不要ですので、「その他重要な発生事実」(発生事実におけるいわゆるバスケット項目)での開示要否をご検討ください。

なお、株主から役員等に対して提起された株主代表訴訟等について上場会社が役員等側に補助参加することを決定した場合についても、当該項目での開示は不要ですので、「その他重要な決定事実」(決定事実におけるいわゆるバスケット項目)での開示要否をご検討ください。
管理番号
8147

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