上場会社向けナビゲーションシステム >発生事実 >仮処分命令の申立て等 >【仮処分命令の申立て等】 仮差押命令の申立又は決定がなされた場合についても開示が必要になりますか。
FAQ 【仮処分命令の申立て等】 仮差押命令の申立又は決定がなされた場合についても開示が必要になりますか。
- 質問
- 仮差押命令の申立又は決定がなされた場合についても開示が必要になりますか。
- 回答
- 仮差押命令の申立又は決定がなされた場合については、「仮処分命令の申立て又は決定等」での開示は不要ですので、「その他重要な発生事実」(発生事実におけるいわゆるバスケット項目)での開示要否をご検討ください。
- 管理番号 8148