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上場会社向けナビゲーションシステム​ >発生事実 >免許取消し・事業停止、その他処分・告発 >【免許取消し・事業停止、その他処分・告発】 証券取引等監視委員会が、課徴金納付命令について内閣総理大臣及び金融庁長官に勧告を行った場合または金融庁による課徴金納付命令が決定された場合についても、開示が必要になりますか。

FAQ 【免許取消し・事業停止、その他処分・告発】 証券取引等監視委員会が、課徴金納付命令について内閣総理大臣及び金融庁長官に勧告を行った場合または金融庁による課徴金納付命令が決定された場合についても、開示が必要になりますか。

質問
証券取引等監視委員会が、課徴金納付命令について内閣総理大臣及び金融庁長官に勧告を行った場合または金融庁による課徴金納付命令が決定された場合についても、開示が必要になりますか。
回答
証券取引等監視委員会が、課徴金納付命令について内閣総理大臣及び金融庁長官に勧告を行った場合または金融庁による課徴金納付命令が決定された場合については、「免許取消し・事業停止、その他処分・告発」での開示は不要ですので、「その他重要な発生事実」(発生事実におけるいわゆるバスケット項目)での開示要否をご検討ください。
管理番号
8149

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